亀山市ホーム

このページの本文へ移動

柔道整復師など施術に係る医療費について

公開日 2022年12月14日

更新日 2022年12月14日

柔道整復師の施術を受けられる方へ

保険の対象

  • 整骨院や接骨院で、骨折、脱臼、打撲および捻挫(肉離れを含む)の施術を受けた場合

※骨折及び脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意が必要です。

注意点

  • 単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は保険の対象になりません。このような症状で施術を受けた場合は、全額自己負担になります。
  • 療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求を行い支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復については、例外的な取扱いとして、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。このため、多くの整骨院・接骨院等の窓口では、病院にかかったときと同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術を受けることができます。
  • 柔道整復師の患者の方に代わって保険請求を行うため、施術を受けるときには、書類に患者の方の署名が必要です。
  • 病院などで同じ負傷等の治療中は、施術を受けても保険等の対象になりません。

はり・きゅうの施術を受けられる方へ

保険の対象

  • 神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛および頸椎捻挫後遺症等の慢性的な疼痛を主症状とする疾患の治療を受けた場合

注意点

  • 治療受けるにあたって、保険が適用になるのは、あらかじめ医師の発行した同意書または診断書が必要です。詳しくは、はり・きゅう施術所などへお問い合わせください。
  • 病院などで同じ対象疾患の治療を受けている間は、はり・きゅう施術を受けても保険の対象になりません。

マッサージの施術を受けられる方へ

保険の対象

  • 筋麻痺や関節拘宿当であって、医療上マッサージを必要とする症例について施術を受けた場合

注意点

  • マッサージの施術を受けるにあたって、保険が適用になるのは、あらかじめ医師の発行した同意書または診断書が必要で。詳しくは、マッサージ施術所などへお問い合わせください。
  • 単に疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のためのマッサージなどは保険の対象になりません。

お問い合わせ

市民文化部 市民課 国民健康保険グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5006
FAX:0595-82-1434