高額療養費
公開日 2022年12月14日
更新日 2024年02月17日
高額療養費の支給
高額療養費は、1カ月(月の初日から月末まで)間の受診にかかる負担として、医療機関の窓口で支払われた一部負担金(入院時の食事代や差額ベッド代などは対象外)が、所得や年齢に応じて定められている自己負担限度額を超えた場合に、超えた分を加入している健康保険から支給(払い戻し)される制度です。
亀山市国民健康保険の場合は、高額療養費の支給対象となると思われる方に、高額療養費の支給申請にお越しいただくよう通知をしています。
通知の時期
医療機関から提出された診療報酬明細書を審査した後に通知しますので、受診月の2カ月後の月末になります。高額療養費の対象になりそうな自己負担金を支払ったのに、通知がない場合は、お手数ですが市民課国民健康保険グループへお問い合わせください。
高額療養費の主な支給基準
70歳未満の方の自己負担限度額
所得区分 | 所得要件 | 区分 | 自己負担限度額(月額) |
---|---|---|---|
上位所得者 | 旧ただし書き所得(※) 901万円超 |
ア | 252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1% [140,100円] |
旧ただし書き所得 600万円超901万円以下 |
イ |
167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1% |
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一般 | 旧ただし書き所得 210万円超600万円以下 |
ウ | 80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1% [44,400円] |
旧ただし書き所得 210万円以下 |
エ | 57,600円 [44,400円] |
|
低所得 | 住民税非課税世帯 | オ | 35,400円 [24,600円] |
※旧ただし書き所得とは、総所得金額等から基礎控除を差し引いた額
注1 [ ]内は、年4回以上該当した場合の4回目以降の限度額
注2 所得の申告がない場合は上位所得者とみなされますので注意してください。
70~74歳の方の自己負担限度額
70~74歳の方の自己負担限度額は、高額療養費制度の見直しにより、平成30年8月から下表のとおりとなりました。
所得区分 | 自己負担限度額(月額) | ||
---|---|---|---|
個人 (外来のみ) |
世帯単位 (入院と外来があった場合等の限度額) |
||
現役並み所得者 |
課税所得 |
252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1% |
|
課税所得 |
167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1% |
||
課税所得 |
80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1% |
||
一般 |
課税所得 |
18,000円 |
57,600円 |
低所得Ⅱ | 住民税非課税 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得Ⅰ |
住民税非課税 |
15,000円 |
注1 [ ]内は、年4回以上該当した場合の4回目以降の限度額
注2 所得の申告がない場合は上位所得者とみなされますので注意してください。
一部負担金が限度額を超えた場合
同じ人が、同じ月内に、同じ医療機関(入院と通院、医科と歯科は別)で上表の限度額(自己負担限度額)を超えて、一部負担金を支払ったとき、市民課国民健康保険グループの窓口に申請すればその超えた分が払い戻しされます。
(注意)
- 月ごとに(月の初日から月末までの受診分を1カ月分とする。)に計算します。
- 2つ以上の医療機関に受診した場合は、別々に計算します。ただし、院外処方(受診した医療機関から処せんをもらって、調剤薬局で薬をもらうこと)を受けられた場合は、医療機関と調剤薬局を同一医療機関として取り扱います。
- 同じ医療機関でも、入院と通院、医科と歯科は別々に計算します。
同じ世帯で合算して限度額を超えた場合
同じ世帯で、同じ月に、一部負担金21,000円以上の支払いが複数あれば、合算して限度額を超えた金額が払い戻されます。院外処方を受けた場合は、医療機関と調剤薬局の一部負担金の合計額が合算の対象となります。
支給手続きに必要なもの
- 高額療養費支給申請書
※高額療養費の支給対象となると思われる方に、高額療養費の支給申請書を国民健康保険グループから送付します。 - 保険証
- 印鑑
- 振込口座の確認できるもの
- 医療機関等の領収書
- 窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- マイナンバー確認書類
注)別世帯の方が代理で手続きする場合は、委任状と代理人の本人確認書類が必要です。
限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証について
窓口で支払う自己負担限度額を軽減するため、医療機関ごとの窓口での支払いを自己負担限度額にとどめる高額療養費の現物給付化制度があります。この制度を利用するにあたっては、あらかじめ、市に申請を行って「限度額適用認定証」および「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受ける必要があります。
なお、認定は申請を行った被保険者が属する世帯の世帯主に、保険税の滞納がないことが確認できた場合に限ります。
また、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。「限度額適用認定証」および「限度額適用・標準負担額減額認定証」の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。