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入院時食事療養費

公開日 2022年12月14日

更新日 2024年05月30日

 入院したときの食事代は標準負担額を自己負担していただき、残りを国民健康保険が負担します。

 令和6年6月1日から入院時食事療養費の金額が変わります。

入院時食事代の標準負担額(自己負担額)
所得区分 1食当たり 備考
(令和6年5月31日まで) (令和6年6月1日から)
一般(下記以外の方) 460円 490円

※あらかじめ申請により、「標準負担額現額認定証」の交付を受け、提示する必要があります。
 限度額認定・標準負担額認定証の申請について ⇒ 申請書ダウンロード 

住民税非課税世帯
(70歳以上の方は低所得Ⅱ※1)
90日までの入院 210円 230円
90日を超える入院 160円 180円
70歳以上で低所得Ⅰの方※2 100円 110円

※1 低所得Ⅱは、同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税の方。
※2 低所得Ⅰは、同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたとき0円となる方。
注)70歳未満で非課税の方、70~74歳で低所得Ⅱの方は、過去12カ月間の入院期間が合計90日を超える場合、申請することで食事代が減額されます(長期入院該当)。申請をした日の翌月の初日から長期入院該当となります。

申請に必要な書類

  • 申請者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 個人番号(マイナンバー)の確認ができるもの
  • 対象者の国民健康保険被保険者証
  • 入院期間がわかるもの(領収証など)
  • 既に交付された限度額適用・標準負担額減額認定証

注)別世帯の方が代理で手続きする場合は、委任状と代理人の本人確認書類が必要です。

お問い合わせ

市民文化部 市民課 国民健康保険グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5006
FAX:0595-82-1434