住所地特例制度
公開日 2022年12月14日
更新日 2022年12月14日
入学・入所等のために市外(遠隔地)に住所を移す方の国民健康保険の特例制度です。
遠隔地保険証(マル学・マル遠・住所地特例)
「マル学」、「マル遠」、「住所地特例」とは、学校や施設などの所在地の保険財政に多大な負担をかけないための制度です。
亀山市国民健康保険に加入している世帯の方が大学・高校などへ通学、児童福祉施設や介護保険施設などへ入所するため、亀山市から離れて生活(市外に住民登録)する場合に、特例として亀山市から保険証を発行します。
「マル学」、「マル遠」、の該当者に係る国民健康保険税は、転出前に所属していた世帯の世帯主に対して、これまでどおり課税されます。
※ただし、亀山市外に住民登録の手続きをしていない方は手続き不要です。
申請方法について
「マル学」、「マル遠」、「住所地特例」に該当する方、該当しなくなった方は、手続きが必要です。
なお、「マル学」は修学年度ごとに手続きが必要となるため、修学中は毎年4月に必ず更新の手続きを行ってください。
「マル学」、「マル遠」、「住所地特例」に該当する方
マル学 | 扶養者が亀山市の国民健康保険に加入していて、修学のため亀山市外に住民登録を移し、扶養者から生活費や学費の援助を受けている学生の方 |
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マル遠 | 扶養者が亀山市の国民健康保険に加入していて、亀山市外の児童福祉施設等に入所のため、住民登録を施設のある住所地に移した方 |
住所地特例 | 本人が亀山市の国民健康保険に加入していて、亀山市外の介護保険施設等(特別養護老人ホーム等)への入所のため、住民登録を施設のある住所地に移した方 |
「マル学」、「マル遠」、「住所地特例」に該当しない方
マル学 |
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マル遠 | 亀山市外の児童福祉施設等を退所した方 |
住所地特例 | 亀山市外の介護保険施設等(特別養護老人ホーム等)を退所した方 |
手続きに必要な書類
こんなとき | 必要書類 |
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世帯の学生が修学などで単身で市外に住民票を移すとき (修学中は毎年、申請が必要) |
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市外で修学中の学生が親元世帯に帰ってきて住民票を移すとき |
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市外で修学していた学生が卒業、退学したとき |
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子どもが親元を離れて児童福祉施設等に入所、退所したとき |
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亀山市外の介護保険施設等(特別養護老人ホーム等)への入所のため、住民登録を施設のある住所地に移すとき |
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注)別世帯の方が代理で手続きする場合は、委任状と代理人の本人確認書類が必要です。
お問い合わせ
市民文化部 市民課 国民健康保険グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5006
FAX:0595-82-1434
E-Mail:kokuho@city.kameyama.mie.jp