幼児教育・保育の無償化について
公開日 2024年10月01日
更新日 2024年10月01日
制度概要
令和元年10月1日から、3歳から5歳までの全ての子どもと、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもが利用する教育・保育施設の利用者負担額(保育料)等が無償化されました。
利用する施設、保育の必要性の有無等によって、対象となる金額や手続きが異なります。
対象となる子どもと手続き
1. 幼稚園・認定こども園・保育所等を利用する子ども
幼稚園・認定こども園・保育所等を利用する場合の無償化の対象は、表のとおりです。
施設 | 対象者 | 保育料 | |
---|---|---|---|
幼稚園 | 子ども・子育て支援新制度未移行幼稚園 ※1 | 満3歳以上の子ども ※3 |
25,700円/月まで無償 ※5 |
子ども・子育て支援新制度移行済幼稚園 ※2 | 無償 ※5 | ||
認定こども園 | 認定こども園(教育1号認定) | ||
認定こども園(保育2号認定) | 3歳児以上の子ども ※4 |
||
保育所 | |||
保育所 |
※1 市内の新制度未移行幼稚園・・・みずきが丘道伯幼稚園
※2 市内の新制度移行済幼稚園・・・亀山幼稚園、亀山東幼稚園、井田川幼稚園、みずほ台幼稚園
※3 「満3歳以上の子ども」は、3歳の誕生日の前日から小学校入学前までの子どもをいいます。市内公立幼稚園には、満3歳になった次の4月1日から入園できます。
※4 「3歳児以上の子ども」は、満3歳になった次の4月1日から小学校入学前までの子どもをいいます。
※5 給食費・行事費・通園送迎費などの実費は保護者負担です。
施設 | 対象者 | 保育料 |
---|---|---|
保育所 認定こども園 小規模保育事業所 |
住民税非課税世帯の 0~2歳児 |
無償 ※6 |
※6 行事費などの実費は保護者負担です。
必要な手続き
(1)新制度移行済幼稚園、認定こども園、保育所、小規模保育事業所を利用する人
「教育・保育給付認定」を受ける必要があります。施設の利用申込み時に申請してください。
(2)新制度未移行幼稚園を利用する人
「施設等利用給付認定」を受ける必要があります。表のとおり、年齢等により認定区分が異なります。
対象 | 認定区分 | 無償化対象範囲 | |
---|---|---|---|
3歳児以上の子ども | 保育の必要性が認められる | 2号認定 | 保育料+預かり保育利用料 (上限額あり) |
保育の必要性が認められない | 1号認定 | 保育料(上限額あり) | |
満3歳以上3歳児未満の子ども ※7 | 保育の必要性が認められ、 かつ住民税非課税世帯 |
3号認定 | 保育料+預かり保育利用料 (上限額あり) |
住民税非課税世帯でない | 1号認定 | 保育料(上限額あり) |
※7 「満3歳以上3歳児未満の子ども」とは、3歳の誕生日の前日から最初の3月31日までの間にある小学校入学前の子どもをいいます。
提出書類
下記の詳細を確認の上、利用している施設に必要書類を提出してください。
- 3歳児以上の小学校入学前子ども 無償化による給付を受けるために必要な認定申請書類①[PDF:408KB]
- 満3歳以上3歳児未満の小学校入学前子ども 無償化による給付を受けるために必要な認定申請書類②[PDF:409KB]
- 1号認定を受けるために必要な書類 子育てのための施設等利用給付認定(第1号)申請書 [PDF:136KB]
- 2号認定、3号認定を受けるために必要な書類 子育てのための施設等利用給付認定(第2号・第3号)申請書[PDF:300KB]
- 保育の必要性を証明する書類(保育が必要な事由により提出していただく書類が異なります。以下をご確認ください。)
・就労証明書(内部リンク)
・家庭内保育困難申立書[PDF:105KB]
・就労予定申立書[PDF:76.1KB] - 所得課税証明書(3号認定を受ける場合で、市で税情報が確認できない場合のみ必要)
※認定を受けた後に利用施設や申請内容に変更がある場合は、変更の手続きをしてください。
幼稚園・認定こども園の預かり保育について
保育の必要性が認められる場合は、幼稚園、認定こども園(教育1号認定)で通常の教育時間のほかに実施している預かり保育利用料についても、無償化の対象になります。
年齢等により、認定区分、利用料の無償化上限額が異なります。
新制度移行済幼稚園、認定こども園を利用している子どもで「教育・給付認定」を受けている場合でも、預かり保育利用料の無償化については、「施設等利用給付認定」を受ける必要があります。詳細は、上記「必要な手続き」をご覧ください。
2. 認可外保育施設等を利用する子ども
認可外保育施設等を利用している人で、保育の必要性が認められる場合は、無償化の対象になります。(0~2歳児は住民税非課税世帯のみ)
認可外保育施設等に該当するもの・・・認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業
対象者 | 利用料 | |
---|---|---|
保育の必要性が認められる子ども | 3歳児以上の子ども | 37,000円/月まで無償 |
住民税非課税世帯の 0~2歳児 |
42,000円/月まで無償 |
必要な手続き
「施設等利用給付認定(第2号・第3号)」を市から受ける必要があります。以下の書類を、利用している施設または子ども未来課へ提出してください。
(1) 子育てのための施設等利用給付認定(第2号・第3号)申請書[PDF:300KB]
(2) 保育の必要性を証明する書類(保育が必要な事由により提出していただく書類が異なります。以下をご確認ください。)
・3歳児以上の小学校入学前子ども
無償化による給付を受けるために必要な認定申請書類①[PDF:408KB]
・満3歳以上3歳児未満の小学校入学前子ども
無償化による給付を受けるために必要な認定申請書類②[PDF:409KB]
・就労証明書(内部リンク)
・家庭内保育困難申立書[PDF:105KB]
・就労予定申立書[PDF:76.1KB]
(3)所得課税証明書(3号認定を受ける場合で、市で税情報が確認できない場合のみ必要。)
(4)理由書[PDF:83KB](保育所等の利用申込みをせず認可外保育施設等を利用している場合に必要。)
※利用料については、一旦施設に支払っていただいたのち、対象となる利用料の請求をしていただく償還払いになります。請求書の提出先、請求頻度は利用施設によって異なります。
※複数の施設を利用している場合は、合算して上限額まで請求していただくことができます。
※認定を受けた後に利用施設や申請内容に変更がある場合は、変更の手続きをしてください。
新制度未移行幼稚園の副食費の実費徴収に係る補足給付について
給食費(主食費および副食費)は無償化の対象ではありませんが、新制度未移行幼稚園を利用する子どもが下記対象者のいずれかに該当する場合、副食費の補足給付の対象となります。
補足給付を受けるには申請が必要になります。手続きは利用している施設を通して案内しますので、必要な書類を子ども未来課へ提出してください。
※新制度移行済幼稚園、認定こども園、保育所を利用する子どもの副食費免除については、亀山市保育所等利用者負担額(保育料)をご覧ください。
対象者
- 市町村民税所得割合算額が77,101円未満の世帯の子ども
- すべての世帯の第3子以降の子ども(小学校3年生までの範囲において最年長の子どもから順に数える)
提出書類
- 亀山市副食費の実費徴収に係る補足給付費支給申請書
- 副食費の領収証の原本
- 所得課税証明書(市で税情報が確認できない場合に必要。4~8月分の申請においては前年度のものが必要。)
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