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税制改正に伴う令和3年度の国民健康保険税に関する変更点

公開日 2021年06月02日

更新日 2022年12月14日

令和3年度の国民健康保険税の変更点について

地方税法施行令の一部改正がされ、国民健康保険税の課税限度額の引き上げおよび個人所得課税の見直しに伴う国民健康保険税の軽減判定基準の見直しが行われました。変更点は、以下のとおりです。

国民健康保険税課税限度額の見直し

税制改正により、国民健康保険税の医療給付費分及び介護納付金分の課税限度額が引き上げられます。

限度額を超えた分は減額されます。

課税限度額

区分 令和2年度(改正前) 令和3年度(改正後)
医療給付費分 61万円 63万円
後期高齢者支援金分 19万円 19万円
介護納付金分 16万円 17万円
課税限度額合計 96万円 99万円

 

軽減判定所得基準額の見直し

国民健康保険において、低所得世帯に対する保険税の軽減を図るため、世帯主や被保険者の所得の合計が一定以下の場合に、保険税の均等割額・平等割額の軽減(7割・5割・2割)を行っています。

税制改正により、令和3年度から公的年金や給与の所得金額が最大で10万円引き上げられることに合わせて基準額を見直します。

軽減判定所得基準表(令和2年度(改正前))

軽減割合 軽減判定所得基準
7割 33万円以下の世帯
5割 33万円+被保険者及び特定同一世帯所属者(※1)の数×28万5千円以下の世帯
2割 33万円+被保険者及び特定同一世帯所属者の数×52万円以下の世帯

軽減判定所得基準表(令和3年度(改正後))

軽減割合 軽減判定所得基準
7割 43万円+10万円×(給与所得者等(※2)の数-1以下の世帯
5割 43万円+28万5千円×被保険者及び特定同一世帯所属者の数+10万円×(給与所得者等の数-1)
以下の世帯
2割 43万円+52万円×被保険者及び特定同一世帯所属者の数+10万円×(給与所得者等の数-1)
以下の世帯

※1 特定同一世帯所属者とは、国民健康保険の被保険者が後期高齢者医療制度に移行することにより資格喪失した方であって、継続して同一世帯に属するものをいいます。

※2 給与所得者等とは、被保険者及び特定同一世帯所属者のうち、一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける方です。

お問い合わせ

市民文化部 市民課 国民健康保険グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5006
FAX:0595-82-1434