建築基準法に基づく中間検査の実施について
公開日 2021年04月21日
更新日 2022年04月01日
令和3年7月1日より一戸建ての住宅等が中間検査対象となります
三重県告示「建築基準法第7条の3第1項及び第6項の規定による特定工程及び特定工程後の工程」が令和3年3月26日に一部改正され、中間検査を行う建築物の対象が拡大されました。これにより、亀山市が所管する建築物(建築基準法第6条第1項第4号)が中間検査の対象になりましたので、令和3年7月1日以降に確認申請を行うものから、中間検査を実施します。
(1)中間検査の対象となる建築物
これまで、中間検査の対象であった一定規模以上の特殊建築物に加え、一戸建て住宅および長屋が新たに対象用途に追加されました。対象となる一戸建て住宅および長屋の規模は、床面積の合計が50平方メートルを超えるものまたは2階以上のものです。
また、これまで3階以上を中間検査の対象としていた共同住宅、下宿、寄宿舎については、床面積の合計が50平方メートルを超えるものまたは2階以上のものに対象が拡大されました。
亀山市は、これらの一戸建て住宅、長屋、共同住宅、下宿、寄宿舎のうち、建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物(三重県知事の許可を要するものは除きます。)について中間検査を実施します。亀山市で中間検査を実施する建築物以外のものについては、三重県が所管しています。(※1)また、民間の指定確認検査機関においても中間検査を実施しますので、各指定確認検査機関にお問い合わせください。
中間検査の対象建築物(一戸建て住宅、長屋、共同住宅、下宿、寄宿舎について)
以下のものは中間検査の適用除外になります。詳しくは、「中間検査の手引き」(三重県ホームページ)を参照ください。
- 建築基準法第18条の適用を受ける建築物(国や県等の建築物)
- 建築基準法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等である建築物
- 建築基準法第85条第5項又は第6項の仮設許可を受けた建築物(一戸建て住宅、長屋、共同住宅、下宿、寄宿舎で階数が2以下の場合に限ります。)
- 丸太組構法(平成14年国土交通省告示第411号)を用いた建築物
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「品確法」とします。)第6条第3項による建設住宅性能評価書の交付を受ける予定の建築物で、特定工程に相当する箇所の工事完了時に、登録住宅性能評価機関(※2)が検査を行い、同機関から交付される検査報告書を完了検査申請時に添付する建築物
※1 (三重県の担当部署)三重県四日市建設事務所建築開発室
〒510-8511 四日市市新正4-21-5(四日市庁舎3階)
電話番号 059-352-0684
※2 品確法第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関
(2)特定工程
これまで、特定工程として指定されていた鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造の各構造の工程に加え、木造の工程が指定されました。
特定工程に係る工事を完了した日から4日以内に中間検査申請をしてください。中間検査を実施する日程調整については、一週間前を目安に、建築開発グループへご連絡ください。
木造の特定工程
- 屋根工事および構造耐力上主要な軸組工事(枠組壁工法およびプレハブ工法にあっては屋根工事および耐力壁の工事)
(3)中間検査の合格後に施工する工程(特定工程後の工程)
これまで、特定工程後の工程として指定されていた鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造の各構造の工程に加え、木造の工程が指定されました。
特定工程後の工程は、中間検査合格証の交付を受けた後でなければ施工することができませんので、ご注意ください。
木造の場合の特定工程後の工程
- 壁の外装工事および内装工事
- 小屋組および構造耐力上主要な軸組(枠組壁工法およびプレハブ工法にあっては小屋組および耐力壁)を覆う工事
(4)中間検査に係る添付書類について
建築基準法施行規則第4条の8(指定確認検査機関に申請するときは同第4条の11の2)および「中間検査の手引き」(三重県ホームページ)により中間検査申請書を作成してください。同条第1項第4号の亀山市が規則で定める書類は、以下のとおりです。
- 中間検査の申請に関する工事監理報告書(亀山市建築基準法施行細則 様式第5号の2)
- 構造関係図書(建築基準法第6条第1項第4号の建築物について)
建築基準法施行令第3章(第38条、第3節、第5節、第6節、第6節の2、第80条の2)に係る規定について、各構造に応じて該当する規定に適合することを確認できる図書(木造の場合は仕様書、基礎伏図、構造詳細図、各階床伏図、小屋伏図、使用構造材料一覧表、壁および筋交いの位置および種類ならびに通し柱の位置を明示した図書、軸組計算書、構造耐力上主要な部分である継手、仕口(金物含む)の構造方法を明示した図書)を、中間検査申請までに、早めに提出をお願いします。追加の報告等の対応により中間検査合格証の交付が遅延しないよう、確認申請時の添付を推奨します。詳しくは、「中間検査の手引き」(三重県ホームページ)を参照ください。
その他、「中間検査の手引き」(三重県ホームページ)による書類は以下の通りです。
- 工事写真提出参考様式(検査の特例を適用する場合)
- 工事監理報告シート(中間検査申請書第四面に代えることができます)
(5)完了検査に係る添付書類について
建築基準法施行規則第4条(指定確認検査機関に申請するときは同第4条の4の2)の規定により完了検査申請書を作成してください。同条第1項第6号の亀山市が規則で定める書類は以下のとおりです。
- 共同住宅、長屋の各戸の界壁の工程写真
- 品確法による建設住宅性能評価書の交付を受けることで中間検査の適用除外となった建築物については、特定工程に相当する箇所の工事完了時に、登録住宅性能評価機関が行った検査の検査報告書
(6)手数料について
建築確認申請/建築基準法(亀山市ホームページ内)を参照ください。
(7)様式について
- 中間検査申請書[DOC:81.5KB](建築基準法施行規則別記第26号様式)
- 中間検査の申請に関する工事監理報告書[DOCX:16.6KB](亀山市建築基準法施行細則様式第5号の2)
- 工事写真提出参考様式[DOCX:31.6KB](「中間検査の手引き」)
- 工事監理報告シート(共通事項)[DOCX:31.5KB](「中間検査の手引き」)
- 工事監理報告シート(木造)[DOCX:20.6KB](「中間検査の手引き」)
- 工事監理報告シート(鉄骨造)[DOCX:35.6KB](「中間検査の手引き」)
- 工事監理報告シート(鉄筋コンクリート造)[DOCX:39.6KB](「中間検査の手引き」)
(8)関連資料
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