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生活保護

公開日 2021年03月01日

更新日 2021年03月20日

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響がある方へ

  • 現下の状況下で、求職活動が困難等のやむを得ない場合は、就労等の稼働能力活用について、いったん判断しないまま、生活保護を受給できる場合があります。
  • 利用できる資産を活用することが生活保護の要件ですが、次のとおり例外があります。
    (1)自動車は、処分していただくのが原則ですが、通勤用の自動車を持ちながら休職している場合に、処分しないまま生活保護を受けることができる場合があります(保有のみ認められ、使用は控えていただきます)。
    (2)自営業のために必要な店舗・器具も、処分しないまま生活保護を受けることができる場合があります。

相談支援や生活保護などの生活支援のご案内(外部リンク:厚生労働省)

 

青鉢植え生活保護制度

生活保護制度は、憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に、その困窮の程度に応じて保護を行い、最低限度の生活を保障し、あわせて自立を支援することを目的としています。

保護は、資産や能力などの活用が要件となり、一般勤労世帯の所得、消費支出や物価などをもとにして厚生労働大臣が定める保護の基準によって計算された最低生活費と、保護を受けようとする人の収入を比べ、収入が最低生活費を下回る場合にその不足分について給付を行います。 なお、働いて得た収入については、必要経費の実費のほか一部控除が受けられます。収入をそのまま差し引かないため、控除された分は生活費(扶助費)が増えることになります。

生活保護

また、扶助の種類は「生活・住宅・教育・生業・医療・介護・出産・葬祭」に分かれ、保護を受ける人の世帯構成や収入などの状況に応じて、その全部または一部が適用されます。保護を必要とする人のうち、住宅のない人のために宿所提供施設が、身体上または精神上に障がいがある人のために救護施設および更生施設が、医療を必要とする人のために医療保護施設および指定医療機関があります。救護施設および更生施設などに入所している人には、別に保護基準が定められています。

 

黄鉢植え生活保護の申請

生活保護は、暮らしに困っている人が、居住地または現在地を管轄する福祉事務所に申請し、保護が決定された場合に開始されます。申請できる人は、要保護者本人(保護を必要とする状態にある人)です。

制度内容や申請方法などについて詳しくは、地域福祉課福祉総務グループまでご相談ください。

なお、生活保護の申請をされると、担当ケースワーカーが、生活状況や保護の要件(親族調査等)が満たされているかなど、必要な聞き取りや調査を実施します。調査の結果を踏まえ、保護が受けられるかどうかを決定します。 

 

青鉢植え生活保護の内容

 

緑の小さい花生活扶助

食費、被服費、光熱水費など日常の生活費

緑の小さい花住宅扶助

家賃、地代、家屋の補修費

緑の小さい花教育扶助

義務教育で必要な教材費、学習品費、給食費、クラブ活動費など

緑の小さい花 生業扶助

仕事に必要な技能の修得や高校就学のために必要な費用(高校生のクラブ活動費を含む)

緑の小さい花 医療扶助

病気やけがの治療・施術に必要な費用、通院のための交通費、治療材料費など

緑の小さい花 介護扶助

介護サービスを受けるために必要な費用

緑の小さい花 出産扶助

分娩のための費用

緑の小さい花 葬祭扶助

葬祭のために必要な費用

 

黄鉢植え生活保護申請から受給までの流れ

花1.相談

福祉事務所や各関係機関に困っている内容を相談してください。相談からそのまま続けて申請することもできます。

花2.申請

生活保護を希望する人は、生活保護を利用するための申請書類を提出します。

花3.調査

生活保護の申請をすると、担当職員が生活状況などを把握するため、銀行、保険、不動産などの資産状況と親族の状況などについて調査します。

花4.会議

調査のあと、生活保護申請日の翌日から原則14日以内に生活保護による支援が必要かを判断し、その結果を通知します。

花5.受給開始

生活保護が決定した場合は、担当のケースワーカーが付き、扶助費の支給や自立に向けた支援が始まります。

 

青鉢植え生活保護のしおり

生活保護の制度について、詳しくは、生活保護のしおりをご覧ください。なお、わからないことや、相談のある方は、電話や来所などの方法により、まずはお問い合わせください。

表紙生活保護のしおり[PDF:930KB]

 

青鉢植え生活保護の申請に至る前に

 

生活保護の申請に至る前に、市では、 生活困窮者自立支援法(平成27年4月1日施行)に基づき、経済面で生活にお困りの方が一人ひとりの抱える課題の解決と生活の安定・自立を目指すため、相談支援員が寄り添い、伴走した支援により解決へのお手伝いをさせていただくため、生活困窮者自立支援事業を社会福祉法人亀山市社会福祉協議会に事業を委託し、実施しています。

詳しくは、生活困窮者自立支援をご覧ください。

 

お問い合わせ

健康福祉部 地域福祉課 福祉総務グループ
住所:〒519-0164 三重県亀山市羽若町545番地
TEL:0595-84-3311
FAX:0595-82-8180

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