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生活困窮者自立支援

公開日 2014年11月23日

更新日 2022年09月20日

変更箇所

1.住居確保給付金に係る相談・申請の受付(申請の期限を令和4年12月31日に変更)

生活困窮者自立支援事業

市では、生活困窮者自立支援法(平成27年4月1日施行)に基づき、経済面で生活にお困りの方が一人ひとりの抱える課題の解決と生活の安定・自立を目指すため、相談支援員が寄り添い、伴走した支援により解決へのお手伝いをさせていただくため、生活困窮者自立支援事業を社会福祉法人亀山市社会福祉協議会に事業を委託し、実施しています。

 

対象者

市内にお住まいで、暮らし、仕事、お金、住居、家族関係(ひきこもり等)のこと等生活の中で困りごとをお持ちの人(生活保護を受けている人は除きます)。

悩む女性借金があり、家計のやりくりに困っている。

悩む男性なかなか仕事が見つからない。

頭を抱える女性家賃や電気、ガス代が支払えない。

悩む老人ひきこもりの家族が心配など

 

事業の内容

緑の小さい花自立相談支援事業

対象者の方が抱える課題を把握し、支援計画を作成した上で、自立に向けた支援を行います。

緑の小さい花家計改善支援事業

相談者の方と一緒に家計収支を見える化し、自立相談支援員と連携して生活改善に向けた支援を行います。なお、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、亀山市社会福祉協議会の生活福祉資金(特例対応)の貸付(外部リンク:亀山市社会福祉協議会)を利用される方はご相談ください。

貸付の概要につきましては、三重県社会福祉協議会ホームページ(外部リンク:三重県社会福祉協議会)をご覧ください。

緑の小さい花住居確保給付金に係る相談・申請の受付

離職等により経済的に困窮し、住宅を喪失した人、または喪失するおそれがある人であって、所得等が一定水準以下の人に対して、家賃相当額(最長9カ月)を支給し、住宅および就労機会の確保に向けた支援を行っています。

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、年齢要件(65歳未満)の撤廃と就業している個人の給与などの収入を得る機会が会社都合等で減少し、就労の状況が離職等と同程度の状況にある人など、条件が緩和されています。
なお、住居確保給付金の支給を受けた人で、その支給(再延長)が終了した後、令和4年12月31日までの間に再支給の給付申請をする場合は、3カ月までの範囲内(最長12カ月)で、引き続き受給できる可能性があります。
詳しくは、申し込み・お問い合わせ先までご相談ください。

住居確保給付金のご案内[PDF:421KB]

緑の小さい花その他の支援策

他機関・他制度による支援の紹介・案内や既存の事業を活用した支援を並行して検討していきます。

必要に応じて、生活保護の相談につなぎます。

 

相談の流れ

STEP1 相談者が抱える課題や悩みを聞き取り、整理します。
STEP2 相談者と一緒に解決策を話し合います。
STEP3 必要に応じて、支援プランを作成します。
STEP4 問題解決に向けて、継続的に支援を行います。

 

相談窓口及び受付時間

事業受託者:社会福祉法人 亀山市社会福祉協議会 生活支援係
場所:亀山市総合保健福祉センターあいあい内1番窓口(亀山市羽若町545番地)
受付時間:月曜から金曜日までの 8時30分〜17時15分(※土・日曜日、祝日、年末年始を除く)
電話:0595-82-7985、FAX:0595-83-1578、メール:aiai@kameyama-shakyo.or.jp

 

お問い合わせ

健康福祉部 地域福祉課 福祉総務グループ
住所:〒519-0164 三重県亀山市羽若町545番地
TEL:0595-84-3311
FAX:0595-82-8180

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