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自動車臨時運行許可

公開日 2021年01月04日

更新日 2023年02月02日

臨時運行許可とは

 自動車を道路で運行させるには、自動車の登録・検査を受けていることが必要です。
 自動車臨時運行許可制度は、登録されていない自動車や自動車検査証の有効期限が過ぎている自動車など道路上を運行できない自動車について、道路運送車両法などの規定により、行政庁が特例的に運行を許可する制度です。

申請の対象となる自動車

 排気量250cc以下のオートバイなど車検対象とならないもの以外の自動車

申請の対象とならない自動車

(1)車検のいらない自動車(排気量250cc以下のオートバイなど)
(2)登録する意思のない自動車(保有、展示を目的としたもの、撮影のためなど)

申請の対象となる運行目的

(1)新規登録のための回送
(2)新規または継続検査のための回送
(3)検査を受けることを前提とした車体整備のための回送
(4)自動車番号標など再交付のための回送
(5)販売目的のための回送

申請の対象とならない運行目的

(1)廃車場へ持っていくなどの自動車の移動
(2)試乗
(3)ボートトレーラーやキャンピングカーの一時的な使用
(4)サーキット、競技場やイベント会場への自走

申請・許可・返却の流れ

申請に必要な書類(下記を参照)をまちづくり協働課市民協働グループへ提出してください。
 ↓
臨時運行許可証と臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を貸し出します。
 ↓
許可期間終了後5日以内(土・日曜日、祝日は除く)に、臨時運行許可証と臨時運行許可番号標を市民協働グループへお返しください。

注意事項

(1)臨時運行の開始日は、原則として申請日または申請日の翌日です。
(2)許可できる日数は、臨時運行に必要な最小限の日数で、5日以内です。
(3)臨時運行は、許可を受けた車両、運行の目的、期間および経路に限定され、許可範囲外での運行はできません。
(4)原則として同一車が反復継続して申請することはできません。
(5)申請前に、自動車損害賠償責任保険証明書の保険期間が臨時運行期間を含んでいるか確認してください。運行期間が含まれていない場合は許可できませんので、あらかじめ更新手続きをしてください。※保険期間の最終日は許可できません。
(6)許可期間終了後5日(土日、祝日は除く)を経過しても返納されない場合は、警察署および運輸支局へ報告します。道路運送車両法第108条第1項により、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金の適用となる場合があります。

申請に必要なもの

(1)自動車臨時運行許可申請書[XLSX:27.9KB]※長編とじ両面印刷で印刷してください。

         (記入例)自動車臨時運行許可申請書【個人用】[PDF:291KB]

    (記入例)自動車臨時運行許可申請書【法人用】[PDF:292KB]

(2)自動車の同一性を確認できる書類(自動車検査証、抹消登録証明書など)の原本(コピー原則不可)
 ※令和5年1月4日以降に発行される電子車検証を持参される場合は、自動車検査証記録事項を添付してご提出ください。

(3)自動車損害賠償責任保険証の原本(コピー原則不可)
(4)申請者(窓口に来庁された方)の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど顔写真付きのもの)
(5)手数料(750円)

申請場所・返却場所

亀山市役所まちづくり協働課11番窓口
月曜日~金曜日(祝日、年末年始は除く)8時30分~17時15分

お問い合わせ

市民文化部 まちづくり協働課 市民協働グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5008
FAX:0595-82-1434

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