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給与支払報告書の提出について

公開日 2020年12月11日

更新日 2022年12月07日

 所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)は、法人・個人を問わず、前年中に支払った(支払いの確定した)給与について、給与支払額の多少にかかわらず、アルバイト・パート、役員等を含む全ての従業員の給与支払報告書(総括表および個人別明細書)を作成し、従業員の1月1日現在(退職の場合は、退職日現在)における住所地の市町村長に提出することが義務付けられています。(地方税法第317条の6)

 給与支払報告書の提出がない場合、市民税・県民税の計算が正しくできないだけでなく、課税時期が遅れるなど、従業員等に負担がかかってしまうことがありますので、公平公正な課税のため、給与支払報告書の提出について、ご協力をお願いします。

提出期限

給与等を支払った年の翌年の1月31日まで(1月31日が土・日曜日の場合は2月の第1月曜日)

提出対象者

前年中に給与の支払いを受けた方(パート・アルバイト、専従者等を含むすべての人)のうち、次のいずれかに該当する人

◆給与等を支払った年の翌年の1月1日現在の在職者のうち、同日現在に亀山市に居住されている人
◆前年中に退職された人のうち、退職日現在に亀山市に居住されていた人

  • 日本に居住する外国籍の方で、給与等を支払った年の翌年の1月1日まで引き続いて1年以上居住している場合、および1年以内の場合でも職業の性質上1年以上居住することが確実であるときは、市・県民税が課税されますので、給与支払報告書を提出してください。
  • 給与支払報告書は、所得税の源泉徴収票と異なり、地方税法の規定により、年末調整をしない人や個人で確定申告される人も提出が必要となります。
  • 退職された方の給与支払報告書は、支払金額が30万円以下の場合は、地方税法上は提出の義務はありませんが、正確な個人所得を把握する上で必要な情報となりますので、提出にご協力くださいますようお願いします。

提出先

亀山市総務財政部税務課市民税グループ 宛
〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地

提出方法

  •  窓口での提出
  •  郵送での提出
  •  電子データでの提出(eLTAX、光ディスクなど)

給与支払報告書の電子的提出の義務化について

平成30年度税制改正により、令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書について、基準年(提出する年の前々年)に税務署へ提出した給与所得の源泉徴収票の枚数が100枚以上であった場合、eLTAXまたは光ディスクによる提出が義務付けられています。条件に該当しない給与支払者でも、給与支払報告書の電子的提出は可能です。

eLTAX(エルタックス)での提出方法について詳しくは、次のページをご覧ください。

地方税電子申告(eLTAX:エルタックス)

マイナンバーおよび法人番号について

社会保障・税番号制度(マイナンバー)の導入に伴い、個人事業主はマイナンバー、法人は法人番号の記載が義務付けられました。個人事業主のマイナンバー記載の給与支払報告書のご提出の際には、番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)に基づく本人確認を行います。法人番号については、広く一般に公表されているため、確認等は行いません。

給与支払報告書の提出上の注意点について

退職者および乙欄適用者以外の人で普通徴収を選択する場合

退職者および乙欄適用者以外の人で、「個人住民税普通徴収への切替理由書」の項目に該当する場合のみ普通徴収に切り替えることができます。普通徴収を選択する場合は、「個人住民税普通徴収への切替理由書」(青色の仕切り紙)の下に給与支払報告書(個人別明細書)を綴ってください。

総括表の記載人数と給与支払報告書(個人別明細書)の提出枚数をご確認ください。

総括表と給与支払報告書(個人別明細書)は、併せて提出してください。総括表に記載された人数と給与支払報告書(個人別明細書)の提出枚数に相違がないか、提出前に再度ご確認をお願いいたします。
また、給与支払報告書(個人別明細書)をeLTAXで提出し、総括表のみ郵送される場合は、総括表の「給与支払報告書を電子で提出した場合」のチェック欄にレ点を記入してご提出ください。

給与支払報告書提出後の追加・訂正について

再提出する場合は、総括表の左上の「追加」または「訂正」に〇を記載してください。また、給与支払報告書(個人別明細書)の左上に赤字で『追加』または『訂正』と明示してください。

租税条約に関する届出書の提出について

租税条約に関する届出書は、外国人従業員が在籍している場合で、租税条約の対象となる人がいる場合に提出していただく書類です。対象者がいる場合は、免税対象となる正確な所得を把握し適正な賦課を行うため、「租税条約届出書[PDF:84.6KB]」をご提出ください。また、前年度に提出した人も毎年必ずご提出ください。

 

「総括表」および「普通徴収への切替理由書」は「各種申請書」からダウンロードできます。

 

お問い合わせ

総務財政部 税務課 市民税グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5011
FAX:0595-82-3883

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