住宅用家屋証明について
公開日 2020年09月03日
更新日 2023年07月10日
個人が、新築または取得した住宅用家屋が一定の要件を満たした場合は、所有権保存登記、所有権移転登記(取得原因が売買または競落の場合)または抵当権設定登記の際に、租税特別措置法により登録免許税の軽減措置を受けることができます。
この登録免許税の軽減措置を受けるには、市長が発行する住宅用家屋証明(租税特別措置法施行令第41条または同令第42条第1項に該当していることの証明書)を登記申請書に添付しなければなりません。
登記種類 | 本則税率 | 一般住宅 |
特定認定長期優良住宅 |
認定低炭素住宅 |
所有権保存登記 | 4/1000 | 1.5/1000 | 1/1000 | 1/1000 |
所有権移転登記 | 20/1000 | 3/1000 |
1/1000(注) (一戸建にあっては2/1000) |
1/1000(注) |
抵当権設定登記 | 4/1000 | 1/1000 | 1/1000 | 1/1000 |
※(注)建築後使用されたことがないものに限ります。
証明を受けるための要件と必要書類
市では、次の要件を満たす家屋について住宅用家屋証明を発行しています。
証明の申請にあたっては、「住宅用家屋証明申請書」と「住宅用家屋証明書」を記入のうえ、必要書類を添えて申請してください。
◆申請様式等のダウンロードはこちら
➡ 住宅用家屋証明申請書[PDF:120KB]住宅用家屋証明書[PDF:89KB]
個人が住宅用家屋を新築した場合
要件
- 自己の居住の用に供する家屋であること
- 延床面積が50㎡以上であること
- 建築後、1年以内に登記を受けること
- 併用住宅については、居宅部分が総延床面積の90%を超えるものであること
- 区分所有建物については耐火建築物または準耐火建築物であること
- 抵当権設定登記に係る軽減措置の場合は、当該家屋に係る抵当権の設定に係る債権であること
必要書類
- 登記事項証明書、登記完了証および受領証
- 建築確認済証または検査済証
- 認定通知書(特定認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の認定を受けた家屋のみ必要)
- 居宅と店舗等の床面積の分かる図面(併用住宅の場合のみ必要)
- 住民票
- 金銭消費賃借契約書や債務の保証契約書等(抵当権の設定登記の場合のみ必要)
個人が建築後使用されたことのない住宅用家屋(建売住宅・分譲マンション)を購入した場合
要件
- 自己の居住の用に供する家屋であること
- 延床面積が50㎡以上であること
- 取得後、1年以内に登記を受けること
- 併用住宅については、居宅部分が総延床面積の90%を超えるものであること
- 区分所有建物については耐火建築物または準耐火建築物であること
- 抵当権設定登記に係る軽減措置の場合は、当該家屋に係る抵当権の設定に係る債権であること
必要書類
- 登記事項証明書、登記完了証および受領証
- 建築確認済証または検査済証
- 認定通知書(特定認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の認定を受けた家屋のみ必要)
- 居宅と店舗等の床面積の分かる図面(併用住宅の場合のみ必要)
- 売買契約書、売渡証書等(競落の場合は代金納付期限通知書)
- 家屋未使用証明書
- 住民票
- 金銭消費賃借契約書や債務の保証契約書等(抵当権の設定登記の場合)
個人が建築後使用されたことのある住宅用家屋(中古住宅等)を購入した場合
要件
- 自己の居住の用に供する家屋であること
- 延床面積が50㎡以上であること
- 取得後、1年以内に登記を受けること
- 併用住宅については、居宅部分が総延床面積の90%を超えるものであること
- 区分所有建物については耐火建築物または準耐火建築物であること
- 抵当権設定登記に係る軽減措置の場合は、当該家屋に係る抵当権の設定に係る債権であること
必要書類
- 登記事項証明書
- 住民票
- 売買契約書、売渡証書、登記原因証明情報等(競売の場合は代金納付期限通知書)の取得年月日が分かるもの
- 昭和56年12月31日以前に建築された家屋の場合、現行の耐震基準を満たしていることを証する次のいずれかの書類
- 耐震基準適合証明書(当該家屋の取得の日前2年以内に取得したもの)
- 住宅性能評価書の写し(耐震等級1以上のもの)
- 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類
お問い合わせ
総務財政部 税務課 資産税グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5010
FAX:0595-82-3883
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