新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る法人市民税の申告・納付期限の延長について
公開日 2020年05月07日
更新日 2020年05月07日
法人市民税の申告・納付期限の延長について
新型コロナウイルス感染症の影響により、法人がその期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、申請していただくことにより期限の個別延長が認められます。
個別延長の申告・納付期限について
申告・納付ができないやむを得ない理由が解消された日から2か月以内
※申告書を作成可能となった時点で、申告を行ってください。この場合、申告・納付期限は、原則として申告書等の提出日となります。
申請方法
書面で提出される場合
申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載して提出
電子申告で提出される場合
申告書の法人名称に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力して提出
添付書類
法人税の申告書または期限延長申請書の写し
(参考)
国税庁ホームページ
お問い合わせ
総務財政部 税務課 市民税グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5011
FAX:0595-82-3883
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