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差別を解消するための3つの法律について

公開日 2021年12月09日

更新日 2021年12月09日

2016(平成28)年に施行された、差別を解消するための3つの法律をみなさんはご存じですか?

 2016(平成28)年4月1日に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)、同年6月3日に「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(ヘイトスピーチ解消法)、同年12月16日に「部落差別の解消の推進に関する法律」(部落差別解消推進法)が施行されました。これら3つの法律の第1条には、障害を理由とする差別や部落差別、本邦外出身者に対する不当な差別的言動それぞれの解消を進めることを目的に作られた法律であると書かれています。障害の有無や出身地、国籍の違いなどにおいて、今も差別を受けて苦しんでいる方がいるということを国が認め、差別の解消に取り組む必要があると言っています。これらの法律を知るとともに、差別の解消を進めていきましょう。

〇差別を解消するための3つの法律が施行されて5年めを迎えました

 差別を解消するための3つの法律とは?[PDF:182KB]

〇障害者差別解消法

 この法律は、全ての国民が障害があってもなくても差別をされず、お互いの人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現の助けになることを目的としています。

 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年6月26日法律第65号)_20200220211351[PDF:196KB]

 

〇ヘイトスピーチ解消法

 この法律は、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的発言の解消に向けた取組を進めていくことを目的としています。

 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(平成28年6月3日法律第68号)_20200220211533[PDF:142KB]

 

〇部落差別解消推進法

 この法律は、部落差別が今も存在し、これまでの部落差別との状況の変化が生まれていることを踏まえ、生まれながらにして基本的人権を持つことが認められている日本国憲法の理念に則り、部落差別の解消を進め、部落差別のない社会を実現することを目的としています。

 部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年12月16日法律第109号)_20200220210855[PDF:99KB]

 

 

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市民文化部 文化課 人権・ダイバーシティグループ
住所:〒519-1192 三重県亀山市関町木崎919番地1
TEL:0595-96-1224
FAX:0595-96-2414

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