特別児童扶養手当
公開日 2020年06月29日
更新日 2024年04月01日
身体・知的・精神に重度・中度の障がいがある20歳未満の児童を養育している方(父、母など)に支給される手当です。
手当月額(児童1人当たり)
区分 | 手当月額(令和6年4月~) |
---|---|
1級(重度) | 55,350円 |
2級(中度) | 36,860円 |
※令和6年4月分から手当額が改定されました。
手当の支給は、4月(12から3月分)、8月(4から7月分)、11月(8から11月分)の11日(11日が土・日・祝日の場合は、直前の平日)。
注意事項
- 支給期間は、手続きの翌月分から児童が20歳になるまで(20歳の誕生日の前日)です。
- 公的年金との併給は可能ですが、児童が自分の障がいを理由とする年金を受給できる場合は除きます。
- 児童が児童福祉施設等に入所している場合は、対象外となります。
支給条件
- 1級(重度)= 療育手帳A判定、もしくは身体障害者手帳1級または2級
- 2級(中度)= 療育手帳B判定、もしくは身体障害者手帳3級または4級の一部
(注)手帳がなくても、診断書の提出により該当する場合があります。また、上記の手帳の級でも、診断書の内容で手当等級が変わる場合があります。詳しくは、お問い合わせください。
- 所得が一定未満であること。詳しくは、次をご覧ください。
特別児童扶養手当所得制限限度額表
扶養親族などの人数 | 本人 | 配偶者と扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 6,496,000円 | 7,388,000円 |
6人~ | 1人増すごとに380,000円加算 | 1人増すごとに213,000円加算 |
- 本人に老人控除対象配偶者または老人扶養親族がある場合は、該当者1人につき限度額に100,000円を加算、特定扶養親族並びに16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合は250,000円を加算
- 配偶者および扶養義務者に老人扶養親族がある場合は、該当者1人につき限度額に60,000円を加算(扶養親族が老人のみの場合は2人目から)
- 扶養親族などの人数は、税法上の扶養人数です。
所得金額の計算方法
所得金額=年間収入金額-必要経費-80,000円-諸控除額(後述)
(注)(年間収入金額-必要経費)は、源泉徴収票の給与所得控除後の額です。
地方税法で控除を受けた場合の控除額
- 障害者控除・寡婦(夫)控除・勤労学生控除 270,000円
- 特別障害者控除 400,000円
- 特別寡婦控除 350,000円
- 配偶者特別控除 控除を受けた額(上限33万円)
- 雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金 控除を受けた額
(注)前年中の所得で審査します。(1~6月分の申請には前々年中)
(注)寡婦(夫)控除・特別寡婦控除には、税法上の寡婦(夫)控除等が適用されない未婚のひとり親のみなし適用を含みます。
注意事項
請求者本人・配偶者・生計を同じくしている扶養義務者(父母・兄弟姉妹など)のうち、上記の所得限度額以上の方がいる場合、認定請求はできますが、手当は支給されません。なお、手当が支給されない場合でも、所得状況届・有期診断書・住所変更届など、支給されている場合と同様の手続きが必要です。
認定請求の際に必要となる書類
1:請求者と対象児童の戸籍全部事項証明(戸籍謄本)
※発行後1か月以内のもの
2:身体障害者手帳・療育手帳
3:特別児童扶養手当振込先口座申出書、請求者名義の通帳(対象児童ではありません)が必要
4:個人番号(マイナンバー)の確認に必要な書類(番号確認書類と身元確認書類)
・請求者(本人)が申請する場合、以下の2種類が必要です。
(1)番号確認書類(個人番号カードまたは通知カード)
(2)身元確認書類(※1)
・代理人が申請する場合、以下の3種類が必要です。
(1)請求者の番号確認書類(個人番号カードまたは通知カード)
(2)請求者からの委任状または請求者の健康保険証等(本人の代理人として証明できるもの)
(3)代理人の身元確認書類(※1)
※1 身元確認書類は、次の証明書類で有効期限内のものに限ります。
・1点でよいもの:個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード、身体障がい者手帳など
・2点必要なもの:健康保険証、年金手帳、預金通帳、児童扶養手当証書など
5:印鑑(認印で可)
6:診断書(次の手帳の写しを提出することにより、診断書が省略できる場合があります。)
・身体障害者手帳(1、2、3、4(一部)級の方(内部障がいの方は、省略できません。))
・療育手帳(A1、A2)
有期診断書で支給を受ける方へ
診断書は、更新月の1カ月前以降のものが有効(8月に新規申請される場合は、7~8月の日付の診断書が必要)です。
ご注意ください
「にじいろのーと」の「知的・精神障がい」の診断書は、最新の知能(発達)検査結果が必要となります。
児童相談所・市(子ども支援グループ)の発達相談医療機関などで知能(発達)検査を受けられた場合は、その判定書を診断書作成医療機関に持参し、医師に診断書を作成いただく必要があります。
診断書作成には、市から医療機関への事前連絡が必要な場合がありますので、希望の医療機関を受診される1週間前までに障がい者支援グループ(TEL0595-84-3313)へご連絡ください。
なお、診断書の取得にあたり、不明な点等がありましたらお問い合わせください。
手当を受けている方の各種届出
手当を受給中の方は、次のような届け出が必要です。
1 対象児童にかかる再認定請求書
3月・7月・11月のうち定められた時期に有期診断書や手帳の写しなどを提出していただき、引き続き手当が受けられるかどうか、再認定を受ける必要があります。
有期診断書で支給を受ける方へ
支給対象児童の障がいの程度を定期的に確認するための手続きです。提出の時期はお一人ずつ個別に定められており、有期期間がきれる前に、改めて診断書の提出が必要です。
- 診断書は、更新月の1か月前以降のものが有効(8月に有期更新されるなら、7~8月の日付の診断書が必要)です。
- 診断書の用紙は、更新の時期の障がいの程度や状態により必要な診断書が変更となる可能性があるため、必要な診断書の様式を市から事前に送付(有期期間の1か月前)します。
ご注意ください
「にじいろのーと」の「知的・精神障がい」の診断書は、最新の知能(発達)検査結果が必要となります。
児童相談所・市(子ども支援グループ)の発達相談医療機関などで知能(発達)検査を受けられた場合は、その判定書を診断書作成医療機関に持参し、医師に診断書を作成いただく必要があります。
診断書作成には、市から医療機関への事前連絡が必要な場合がありますので、希望の医療機関を受診される1週間前までに障がい者支援グループ(TEL0595-84-3313)へご連絡ください。
なお、診断書の取得にあたり、不明な点等がありましたらお問い合わせください。
2 所得状況届
受給者全員が毎年8月12日から9月11日までの間に提出が必要です(8月上旬頃に郵送で送付します)。
3 その他の必要な届出
住所変更届 | 住所を変更したとき |
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氏名変更届 | 氏名を変更したとき |
支払金融機関変更届 | 金融機関の口座を解約・変更したいとき |
証書亡失届 | 証書を破損・紛失したとき |
手当額改定請求書 | 手当級が上がったとき(増額)、対象児童が増えたとき |
手当額改定届 | 手当級が下がったとき(減額)、対象児童が減ったとき |
資格喪失届 | 手当を受ける資格がなくなったとき(対象障がい児が施設に入所、対象障がい児を監護・養育しなくなった、対象障がい児・受給者が死亡された、障がいの状態が支給要件に該当しなくなった、対象障がい児が障害年金等を受給) |
届け出が遅れたり、届け出をしなかったりすると、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくことがありますので、忘れずに提出してください。上記のほか、受給資格の有無及び額の決定のため、書類の提出が必要となる場合があります。
受付場所
健康福祉部 地域福祉課 障がい者支援グループ(亀山市総合保健福祉センターあいあい内)℡84-3313
その他
所得審査について、寡婦(夫)控除等のみなし適用を希望される場合は、別途申請が必要です。