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寡婦(夫)控除等のみなし適用について

公開日 2019年06月24日

更新日 2019年06月24日

制度改正により平成30年9月から、次の手当・制度の所得審査において、税法上は寡婦(夫)控除等が適用されない未婚のひとり親について、寡婦(夫)控除等のみなし適用が可能となっています。

  • 特別児童扶養手当
  • 特別障害者手当、経過的福祉手当、障害児福祉手当
 

対象となる方

各区分の要件を全て満たす方が対象となります。

※ 課税年度の前年の12月31日を基準日とします。
※ 子は、総所得金額等が38万円以下であり、他の者の控除対象配偶者・扶養親族となっていない者に限ります。

寡婦

  • 未婚の母である
  • 扶養親族または生計同一の子がいる

特別寡婦

  • 寡婦の要件を満たす
  • 扶養親族である子がいる
  • 合計所得金額が500万円以下である

寡夫

  • 未婚の父である
  • 生計同一の子がいる
  • 合計所得金額が500万円以下である
 

注意事項

  • 税法上の寡婦(夫)控除等が適用される場合は対象外です。
  • みなし適用を実施しても、結果として手当が支給されない場合があります。
  • あくまで手当におけるみなし適用のため、市町村民税が減額されるものではありません。
 

申請に必要なもの

寡婦(夫)控除等のみなし適用の対象となる方本人の

  • 寡婦(夫)控除のみなし適用申請書
  • 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)【※発行後、1か月以内のもの】
  • 印鑑(認印で可)

※ みなし適用に必要な資料として、その他の書類の提出を求めることがあります。

 

お問い合わせ

健康福祉部 地域福祉課 障がい者支援グループ
住所:〒519-0164 三重県亀山市羽若町545番地
TEL:0595-84-3313
FAX:0595-82-8180