寡婦(夫)控除等のみなし適用について
公開日 2019年06月24日
更新日 2019年06月24日
制度改正により平成30年9月から、次の手当・制度の所得審査において、税法上は寡婦(夫)控除等が適用されない未婚のひとり親について、寡婦(夫)控除等のみなし適用が可能となっています。
- 特別児童扶養手当
- 特別障害者手当、経過的福祉手当、障害児福祉手当
対象となる方
各区分の要件を全て満たす方が対象となります。
※ 課税年度の前年の12月31日を基準日とします。
※ 子は、総所得金額等が38万円以下であり、他の者の控除対象配偶者・扶養親族となっていない者に限ります。
寡婦
- 未婚の母である
- 扶養親族または生計同一の子がいる
特別寡婦
- 寡婦の要件を満たす
- 扶養親族である子がいる
- 合計所得金額が500万円以下である
寡夫
- 未婚の父である
- 生計同一の子がいる
- 合計所得金額が500万円以下である
注意事項
- 税法上の寡婦(夫)控除等が適用される場合は対象外です。
- みなし適用を実施しても、結果として手当が支給されない場合があります。
- あくまで手当におけるみなし適用のため、市町村民税が減額されるものではありません。
申請に必要なもの
寡婦(夫)控除等のみなし適用の対象となる方本人の
- 寡婦(夫)控除のみなし適用申請書
- 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)【※発行後、1か月以内のもの】
- 印鑑(認印で可)
※ みなし適用に必要な資料として、その他の書類の提出を求めることがあります。
お問い合わせ
健康福祉部 地域福祉課 障がい者支援グループ
住所:〒519-0164 三重県亀山市羽若町545番地
TEL:0595-84-3313
FAX:0595-82-8180