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家電リサイクル法における小売業者の主な4つの義務

公開日 2018年09月06日

更新日 2021年03月21日

 家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)では、小売業者、排出者、製造業者等の3者がそれぞれ行わなければならない役割が定められています。
 このうち小売業者には、4つの義務があります。
 なお、家電リサイクル法の対象となる家電4品目とは、テレビ、エアコン、洗濯・衣類乾燥機、冷蔵・冷凍庫です。

 

引取り業務

小売業者は、
(1)過去に販売した家電4品目の引き取りを排出者から求められたとき、これを引き取らなければなりません。
(2)家電4品目の販売に際し、同種の廃棄物の引き取りを排出者から求められたとき、これを引き取らなければなりません。

 

引渡し業務

小売業者は、引き取った家電4品目を、それを引き取るべき製造業者等(もしくは指定法人)に引き渡さなければなりません。

 

収集・運搬料金の公表と請求及びリサイクル料金の請求

小売業者は、
(1)家電4品目の収集・運搬料金を店頭掲示などにより公表しなければなりません。
(2)排出者の求めに応じ、リサイクル料金を掲示しなければなりません。
(3)リサイクル料金と収集・運搬料金を排出者に請求することができます。

 

管理票(家電リサイクル券)の交付・3年間の保存

小売業者は、
(1)家電4品目を引き取るときに、家電リサイクル券に必要事項を記載し、排出者に「排出者控」片を渡さなければなりません。
(2)家電4品目を製造業者等に引き渡すとき、「小売業者回付」片と「指定引取場所控」片を渡さなければなりません。その際、製造業者等はこの「小売業者回付」片に引取印を押し、小売業者に回付します。小売業者は、この「小売業者回付」片を3年間保存しなければなりません。
(3)排出者から「小売業者回付」片閲覧の申し出があったときは、これに応じなければなりません。

 

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お問い合わせ

産業環境部 環境課 廃棄物対策グループ
住所:〒519-0166 三重県亀山市布気町442番地
TEL:0595-82-8081
FAX:0595-82-4435