自立支援医療(精神通院医療)
公開日 2018年07月13日
更新日 2025年08月20日
精神疾患のための通院治療を受ける場合、継続的な医療費の負担がかかります。
自立支援医療(精神通院医療)制度を利用された場合、自己負担が原則1割に軽減されます。
対象となる医療費は、診察料・薬代・訪問看護等です。
※処方された薬のうち、風邪薬や胃腸薬など直接精神疾患を治療する薬以外は原則対象外となります。
対象者
精神的な病状で継続的な通院医療を必要とする人
費用負担
医療費は、原則1割負担ですが、世帯の所得の状況に応じて月額負担上限額が設けられています。
区分 | 対象となる世帯 | 月額負担上限額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護世帯 | 0円 |
低所得1 | 市民税非課税世帯で障害者の年間収入額が80万9千円以下 | 2,500円 |
低所得2 | 市民税非課税世帯で年間収入額が80万9千円を超える | 5,000円 |
中間的な所得 | 市民税課税世帯で市民税額(所得割)が23万5千円未満 | 医療保険の自己負担限度額 |
一定所得以上 | 市民税課税世帯で市民税(所得割)が23万5千円以上 | 自立支援医療費の対象外 |
統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかんの治療を行っている等、重度かつ継続に該当する場合は、「中間的な所得」、「一定所得以上」でも軽減制度が設けられています。
対象となる世帯 | 月額負担上限額 |
---|---|
市民税(所得割)課税が3万3千円未満 | 5,000円 |
市民税(所得割)課税が3万3千円以上23万5千円未満 | 10,000円 |
市民税(所得割)課税が23万5千円以上 | 20,000円(注1) |
(注1) 令和9年3月31日まで経過的特例措置が延長
申請方法
申請に必要な物を用意して、あいあい(障がい者支援グループ⑤番窓口)で手続きしてください。
申請に必要なもの
- 申請書
- 診断書(発行日から3か月以内のもの)
※診断書の作成には病院等の規定に基づく費用が必要です。 - 同意書
➡申請書、診断書、同意書等のダウンロード(三重県こころの健康センターホームページ)(外部リンク)
- 受給者本人の被保険者情報が確認できるもの(健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ等)
- マイナンバー制度における本人確認書類(マイナンバーカード、通知カード等)
- 所得状況が確認できる書類
※状況により必要な書類が異なりますので、窓口でご確認ください。
※受診者の属する「世帯」が市民税非課税世帯である場合、申請者の年金証書(写し)または年金振通知書(写し)が必要です。
有効期間
有効期間は1年間です。更新申請手続きは、有効期限満了の3カ月前から行うことができます。
届出が必要な場合
- 受診医療機関、氏名、居住地、健康保険等に変更があった場合は、記載事項の変更の手続きが必要です。
- 紛失または破損した場合は、再交付の手続きが必要です。
お問い合わせ
健康福祉部 地域福祉課 障がい者支援グループ
住所:〒519-0164 三重県亀山市羽若町545番地
TEL:0595-84-3313
FAX:0595-82-8180