自立支援医療(更生医療)
公開日 2018年07月13日
更新日 2021年03月20日
障がいの除去やその程度を軽くしたりするために必要な医療を指定医療機関で受ける場合、医療費の自己負担が原則1割となります。
自立支援医療を受ける前に
- 事前申請が原則となりますので、医療を受ける前に、必ず窓口で申請してください。また、この医療を受けるには、更生相談所の判定が必要です。
- 所得制限及び自己負担があります。原則として、保険診療分の1割が自己負担となりますが、治療の内容や所得の状況によって、1カ月の負担額に上限が設定される場合があります。
対象者
18歳以上で、身体障害者手帳の交付を受けている人
対象となる医療の例
- 視覚障害:角膜移植術、水晶体摘出術など
- 聴覚障害:外耳形成術、穿孔閉鎖術など
- 音声・言語・そしゃく機能障害:歯科矯正、顎口蓋形成術など
- 肢体不自由:関節形成術、人工関節置換術など
- 心臓機能障害:ペースメーカー埋め込み術、弁置換術など
- じん臓機能障害:人工透析療法、じん臓移植術など
- 肝臓機能障害:肝臓移植術など
- 小腸機能障害:中心静脈栄養法など
- 免疫機能障害:抗HIV療法、免疫調整療法など
申請方法
次の必要な物を用意して、あいあい(障がい者支援G_5番窓口)で手続きしてください。
申請に必要な物
- マイナンバー制度における本人確認書類
- 自立支援医療費支給認定申請書(申請書[PDF:148KB])
- 同意書(同意書[PDF:88KB])
- 身体障害者手帳
- 更生医療意見書(三重県障害者相談支援センター)
- 収入申告書(収入申告書[PDF:123KB])
- 受給者本人の健康保険証(写し)
- 所得が確認できる書類
(注)状況により必要な書類が異なりますので、窓口で確認してください。 - 印鑑
利用の方法
指定の医療機関や薬局等に、健康保険証等とあわせて受給者証を提示してください。
自己負担額は、受診の都度、医療機関などの窓口で支払い、上限月額管理表に記載を受けてください。
届出が必要な場合
次の内容について、変更があった場合は、市窓口まで届け出てください。
- 氏名や住所が変わった場合、受診する医療機関や薬局を変えた場合、健康保険が変わった場合、
- 受ける医療の内容が変わった場合、受給者証の記載事項に変更が生じた場合など
お問い合わせ
健康福祉部 地域福祉課 障がい者支援グループ
住所:〒519-0164 三重県亀山市羽若町545番地
TEL:0595-84-3313
FAX:0595-82-8180
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