公的年金からの特別徴収制度について
公開日 2018年04月01日
更新日 2021年03月26日
対象となる人
次に該当する人は、公的年金等の所得に係る市・県民税が公的年金等からの引き去り(特別徴収)による納付となります。また、公的年金からの市・県民税の特別徴収制度(市・県民税の年金引き去り)は、納税方法を変更するものであり、この制度により新たな税負担が生じるものではありません。
4月1日時点で65歳以上の人(4月2日生まれを含む)
昨年中(1月~12月)の所得に公的年金等の所得が含まれている人
賦課される市・県民税のうち公的年金等に係る税額がある人
公的年金等から介護保険料が特別徴収されている人
(注意1)特別徴収されるのは、年金所得の金額から計算した市・県民税額のみです。給与所得や事業所得などの金額から計算した市・県民税額は、これまでどおり給与からの引き去り(特別徴収)や納付書で納めていただくことになります。
(注意2)特別徴収開始後、介護保険料の特別徴収の中止や年金の支給停止などが発生した場合は、引き去り(特別徴収)が原則中止となります。この場合、納付書により納めていただくことになります。
(注意3)年金所得のみで、現在、口座振替により納付される人については、特別徴収の開始により第1期及び第2期のみ口座振替となります。
対象とならない人
次の要件等に該当する人は公的年金等からの特別徴収の対象となりません。
当該年度の老齢基礎年金等の年額が18万円未満の人
介護保険料が年金から特別徴収されていない人
特別徴収される市・県民税額が老齢基礎年金等の額を超える人
徴収方法
公的年金収入のみの人で今年度の年税額が120,000円
翌年度の年税額が114,000円
翌々年度の年税額が117,000円とした場合
納付書等で納める | 年金から引き落とし(特別徴収) | ||||||
年金月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | |
徴収方法 |
普通徴収(第1期) |
普通徴収(第2期) | 特別徴収(本徴収) | ||||
税 額 |
今年度の「公的年金等に係る所得割額」と「均等割額」の合計額の1/4の額 |
同左 |
今年度の「公的年金等に係る所得割額」と「均等割額」の合計額の1/6の額 |
同左 |
同左
|
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30,000円 | 30,000円 |
20,000円 |
20,000円 |
20,000円 |
年金から引き落とし(特別徴収) | ||||||
年金月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
徴収方法 | 特別徴収(仮徴収) | 特別徴収(本徴収) | ||||
税 額 | 今年度の公的年金等に係る年税額の約1/6 | 同左 | 同左 | 翌年度の「公的年金等に係る所得割額」と「均等割額」の合計額から上半期に仮徴収した額を控除した税額の1/3の額 | 同左 | 同左 |
20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 18,000円 | 18,000円 | 18,000円 |
年金から引き落とし(特別徴収) | ||||||
年金月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
徴収方法 | 特別徴収(仮徴収) | 特別徴収(本徴収) | ||||
税 額 | 翌年度の公的年金等に係る年税額の約1/6 | 同左 | 同左 | 翌々年度の「公的年金等に係る所得割額」と「均等割額」の合計額から上半期に仮徴収した額を控除した税額の1/3の額 | 同左 | 同左 |
19,000円 | 19,000円 | 19,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 |