入湯税
公開日 2018年02月05日
更新日 2021年03月21日
入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設などの整備や観光の振興に要する費用に充てるための目的税で、鉱泉浴場における入湯客の入湯行為に対して課税されます。
納税義務者
鉱泉浴場の入湯客が浴場の経営者を通じて納めます。ただし、次の人は、入湯税が免除されます。
- 年齢が12歳未満の者
- 地域住民の福祉の向上を図るため、市が市民に使用させることを目的として設置した施設において入湯する者
税率
入湯客で宿泊する者 1人1泊につき150円
入湯客で日帰りの者 1人1日につき70円
申告と納付
鉱泉浴場の経営者が入湯客から徴収し、1カ月分をまとめて翌月15日までに、市に申告納付します。
お問い合わせ
総務財政部 税務課 市民税グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5011
FAX:0595-82-3883