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創業資金利子補給制度

公開日 2017年09月07日

更新日 2024年04月03日

創業支援融資にかかる利子を補給する制度です。

 

対象者

次のいずれにも該当する者
  1.日本政策金融公庫が行う下記対象制度の貸付条件を満たす者
   ただし、第二創業の場合は、業歴が5年を超える方が対象となります。
  2.市税等の滞納がない者

利子補給率

年1.0%以内(利率が1.0%を下回る場合は、その利率)

補給期間

36ヶ月以内

対象制度

日本政策金融公庫が行う次の創業資金融資
- 対象制度 貸付条件
新規創業

 新企業育成貸付のうち
   ・新規開業資金
   ・女性、若者/シニア起業家資金
   ・再挑戦支援資金(再チャレンジ支援融資)  
 新企業育成・事業安定等貸付のうち
   ・生活衛生新企業育成資金

 限度額  1,500万円 

 期間   10年以内
       (据置1年以内)

 返還方法 元金均等月賦返済

第二創業

 新企業育成貸付のうち
   ・新事業活動促進資金
   ・中小企業経営力強化資金

 限度額    1,500万円
 期間   設備10年以内
                 運転5年以内
 返済方法 元金均等月賦返済 

  ※1,500万円を超える借入を行う場合は、本利子補給制度の対象となりません。

補給金の額

・1月1日から12月31日までの間に支払った利息に補給率を融資利率で除して得た割合を乗じて算出した額
 (100円未満 切捨)
・平成29年4月1日から令和8年3月31日までに借り受けた貸付資金にかかる利子を対象とします。

交付申請

・毎年1月から2月末日までの間に、前年に支払った利息にかかる補給金の交付申請を行ってください。
・補給金交付申請書には、日本政策金融公庫が発行する利息支払証明書及び借用証書の写し等を添付して下さい。

申請先

 亀山市役所 本庁2階
 産業環境部 商工観光課 商工業振興グループ(TEL:0595-84-5049)

   ※申請書類については、創業支援利子補給制度《様式》をご覧ください。
 

お問い合わせ

産業環境部 商工観光課 商工業振興グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5049
FAX:0595-82-9669