創業資金利子補給制度
公開日 2017年09月07日
更新日 2024年04月03日
創業支援融資にかかる利子を補給する制度です。
対象者
次のいずれにも該当する者
1.日本政策金融公庫が行う下記対象制度の貸付条件を満たす者
ただし、第二創業の場合は、業歴が5年を超える方が対象となります。
2.市税等の滞納がない者
利子補給率
年1.0%以内(利率が1.0%を下回る場合は、その利率)
補給期間
36ヶ月以内
対象制度
- | 対象制度 | 貸付条件 |
---|---|---|
新規創業 |
新企業育成貸付のうち |
限度額 1,500万円 期間 10年以内 返還方法 元金均等月賦返済 |
第二創業 |
新企業育成貸付のうち |
限度額 1,500万円 |
※1,500万円を超える借入を行う場合は、本利子補給制度の対象となりません。
補給金の額
・1月1日から12月31日までの間に支払った利息に補給率を融資利率で除して得た割合を乗じて算出した額
(100円未満 切捨)
・平成29年4月1日から令和8年3月31日までに借り受けた貸付資金にかかる利子を対象とします。
交付申請
・毎年1月から2月末日までの間に、前年に支払った利息にかかる補給金の交付申請を行ってください。
・補給金交付申請書には、日本政策金融公庫が発行する利息支払証明書及び借用証書の写し等を添付して下さい。
申請先
亀山市役所 本庁2階
お問い合わせ
産業環境部 商工観光課 商工業振興グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5049
FAX:0595-82-9669