平成27年度から実施する個人住民税の主な税制改正
公開日 2016年12月12日
更新日 2018年06月10日
個人住民税における住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の延長・拡充
住宅ローン控除の対象期間が平成29年12月31日まで4年間延長され、また平成26年4月1日から平成29年12月31日までに居住を開始した場合の控除限度額が拡充されます。
居住開始年月日 | 控除限度額 | |
---|---|---|
現行 | ~平成25年12月31日 |
所得税の課税総所得金額等の5% (最高9.75万円) |
改正後 |
平成26年1月1日~ 平成26年3月31日 |
所得税の課税総所得金額等の5% (最高9.75万円) |
平成26年4月1日~ 平成29年12月31日(※) |
所得税の課税総著側金額等の7% (最高13.65万円) |
※平成26年4月1日から平成29年12月31日までの控除限度額は、住宅に適用される消費税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合の控除限度額は、現行と同様になります。
上場株式等の配当所得および譲渡所得等に係る軽減税率の廃止
上場株式等の配当所得および譲渡所得等に適用されていた軽減税率(所得税7%・個人住民税3%)が平成25年12月31日をもって廃止され、平成26年1月1日以降は本則税率である20%(所得税15%・個人住民税5%)が適用されます。
平成26年度まで | 平成27年度から | |
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申告分離課税 |
3% (市民税1.8%・県民税1.2%) |
5% (市民税3%・県民税1.2%) |
総合課税 |
10% (市民税6%・県民税4%) |
※上場株式等の配当所得および譲渡所得等(源泉徴収口座の場合に限ります。)は、原則として確定申告は不要ですが、申告をした場合は、翌年度の個人住民税の税額から配当割額および株式等譲渡所得割額を控除します。ただし、申告することにより、国民健康保険税等の税額に影響する場合がありますのでご注意ください。
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