償却資産について
公開日 2019年05月01日
更新日 2024年12月12日
固定資産税における償却資産とは、土地および家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の金額の計算上、損金または必要な経費に算入されるもののうち、その取得価額が少額である資産その他政令で定める資産以外のもの(これに類する資産で法人税または所得税を課されない者が所有するものを含む。)をいいます。
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在における償却資産の状況(取得年月、取得価額、耐用年数等)について、1月31日までに当該償却資産の所在地の市町村長に申告しなければならないことになっています。また、償却資産の増減がない場合や免税点未満で課税がされない場合でも申告しなければならないことになっています。
詳しくは、償却資産申告の手引き[PDF:945KB]をご覧ください。
固定資産税の対象となる償却資産
申告対象となる主な償却資産は、次のとおりです。
申告対象となる主な償却資産を業種別に例示すると、次のとおりです。
注1 申告の対象となる資産
次のような資産でも、1月1日現在、事業の用に供することができる状態であれば申告の対象となります。
- 簿外資産(固定資産台帳等の帳簿に記載されていない資産)
- 償却済資産(減価償却が終わった資産)
- 建設仮勘定で経理されている資産
- 遊休資産(稼働を休止しているが、いつでも稼働できる状態にある資産)
- 未稼働資産(取得後まだ稼働していないが、すでに完成している資産)
- 使用可能な期間が1年未満または取得価額が20万円未満の償却資産であっても個別に減価償却しているもの
- 租税特別措置法の規定を適用し、即時償却等をしているもの
(例)中小企業者等の少額資産の損金算入の特例適用資産
注2 申告の対象とならない資産
- 自動車税、軽自動車税の課税対象となるべきもの
- 無形減価償却資産(特許権、電話加入権、商標権、ソフトウェア等)
- 繰延資産(開業費、試験研究費等)
- 棚卸資産(貯蔵品、商品等)
- 耐用年数が1年未満または取得価格が10万円未満の償却資産について、税務会計上固定資産として計上しないもの(一時に損金算入しているものまたは必要経費としているもの)
- 取得価額20万円未満の償却資産を、税務会計上3年間で一括償却しているもの
- 平成20年4月1日以降に締結されたリース契約のうち、法人税法第64条の2第1項または所得税法第67条の2第1項に規定するリース(所有権移転外リース及び所有権移転リース)資産で取得価額が20万円未満のもの
申告の様式
償却資産申告書[PDF:156KB]
種類別明細書[PDF:120KB]
特例申請書[PDF:134KB]
eLTAX(地方税ポータルシステム)により、申告データを送信する電子申告が可能です。送信された申告データは、ポータルセンタを通じて申告先の市町村へ配信されます。
※電子申告を行う場合は、電子証明書等を取得されたうえで、eLTAXのホームページから利用の届出を行う必要があります。
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