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新築住宅及び認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置

公開日 2016年12月12日

更新日 2021年03月20日

 新築された住宅用家屋について、固定資産税が一定期間減額される措置があります。ただし、都市計画税には適用されません。減額措置の適用関係は次のとおりです。

適用対象要件

(1)専用住宅又は併用住宅であること

   ※併用住宅の場合は、居住部分の割合が2分の1以上のもの

(2)住宅部分の床面積が50m以上280m以下であること

   ※一戸建以外の賃貸住宅の場合は40m以上

減額される額

住宅の床面積が120m以下・・住宅の固定資産税額の2分の1

住宅の床面積が120m以上・・住宅の床面積120m分の固定資産税額の2分の1

減額される期間

一般住宅分

新築後3年度分

(3階建以上の中高層耐火住宅等は5年度分)

認定長期優良住宅分

新築後5年度分

(3階建以上の中高層耐火住宅等は7年度分)

 

※減額措置を受けるには、長期優良住宅の認定通知書の写しを添付のうえ、「認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額適用申告書」を提出してください。

 

お問い合わせ

総務財政部 税務課 資産税グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5010
FAX:0595-82-3883