新築住宅及び認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置
公開日 2016年12月12日
更新日 2021年03月20日
新築された住宅用家屋について、固定資産税が一定期間減額される措置があります。ただし、都市計画税には適用されません。減額措置の適用関係は次のとおりです。
適用対象要件
(1)専用住宅又は併用住宅であること
※併用住宅の場合は、居住部分の割合が2分の1以上のもの
(2)住宅部分の床面積が50m2以上280m2以下であること
※一戸建以外の賃貸住宅の場合は40m2以上
減額される額
住宅の床面積が120m2以下・・住宅の固定資産税額の2分の1
住宅の床面積が120m2以上・・住宅の床面積120m2分の固定資産税額の2分の1
減額される期間
一般住宅分
新築後3年度分
(3階建以上の中高層耐火住宅等は5年度分)
認定長期優良住宅分
新築後5年度分
(3階建以上の中高層耐火住宅等は7年度分)
※減額措置を受けるには、長期優良住宅の認定通知書の写しを添付のうえ、「認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額適用申告書」を提出してください。
お問い合わせ
総務財政部 税務課 資産税グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5010
FAX:0595-82-3883