家屋を取り壊したときの手続き
公開日 2018年04月01日
更新日 2021年03月20日
住宅や倉庫などの家屋を一部または全部取り壊したときは、取り壊した年の年末までに届け出をしてください。
登記されている家屋を取り壊した場合
法務局で滅失登記の申請をしてください。申請後、法務局から税務課資産税グループに通知が届き、それに基づいて取り壊しの処理を行います。
ただし、滅失登記申請が遅れる場合は、速やかに建物取り壊し届を税務課資産税グループへ提出してください。(郵送可)
登記されていない家屋を取り壊した場合
取り壊し後速やかに建物取り壊し届を税務課資産税グループに提出してください。(郵送可)
※固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に存在している家屋に課税され、日割り、月割りの制度はありません。したがって、賦課期日より後に取り壊しても固定資産税は課税されます。
また、取り壊した家屋が住宅の場合、住宅用地に対する課税標準の特例が適用されなくなり、翌年度の土地に係る固定資産税・都市計画税(都市計画税は都市計画区域内に限る。)が上がることがあります。
お問い合わせ
総務財政部 税務課 資産税グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5010
FAX:0595-82-3883