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未登記家屋の名義を変更するときの手続き

公開日 2018年04月01日

更新日 2022年10月11日

 売買・相続などで未登記家屋(法務局に登記されていない家屋)の所有者を変更するときは、家屋補充課税台帳所有者変更届を税務課資産税グループへ提出してください。

 名義変更の原因によって、添付書類が異なりますので、下記をご覧ください。

 なお、変更届を提出した翌年度から名義は変更されます(賦課期日後に提出された場合は、翌々年度から名義は変更されます)。

売買、贈与等の場合

 届書には、実印を押印してください。ただし、売買契約書、贈与証書等、移転の形態に応じた書類がある場合は、認印を可とします。

添付書類

  1. 売買契約書、贈与証書等移転の形態に応じた書類の写し
  2. 移転の形態に応じた書類がない場合は、移転前後の所有者の印鑑登録証明書

 

相続の場合

届書には、実印を押印してください。ただし、実印が押印された遺産分割協議書または遺言書がある場合は、認印を可とします。
また、相続人が一人である場合は、届書の押印は認印を可とし、印鑑登録証明書の添付も不要です。

添付書類

  1. 遺産分割協議書または遺言書
  2. 相続人および法定相続人の印鑑登録証明書
  3. 相続関係説明図
  4. 被相続人の出生から死亡までの戸(除)籍謄本等および相続人の戸籍謄本

 

 

※不動産の名義変更については、司法書士等へ相談できます。

※売買や贈与等により不動産を取得された場合は、鈴鹿県税事務所への申告が必要な場合があります。(℡059-382-8662)

 

■申請書ダウンロードはこちら

 

お問い合わせ

総務財政部 税務課 資産税グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5010
FAX:0595-82-3883