家屋を新築増築したときの家屋調査
公開日 2016年12月12日
更新日 2021年03月20日
家屋を新築・増築された場合、翌年度から課税の対象となりますので、課税の基となる評価額算出のため家屋の調査を行っています。
家屋内への立入りを必要としますので、所有者又は家族など代理の方の立会いのもと、市職員などが調査を行います。
家屋調査ではまず家屋の間取り図を拝見し、転写させていただきます。その後、建物の構造、各部屋の間取り、内外装資材(内壁・外壁・天井・床など)および建築設備(風呂・トイレ・キッチンなど)の確認をします。調査にかかる時間は1時間程度です。ただし、家屋の構造や用途の違いによって調査方法や調査時間が異なる場合があります。
家屋調査時に用意いただくもの
- 印鑑(認印可)
- 建物の概要がわかる書類(間取りがわかる平面図等の書類)
- 認定通知書の写し(認定長期優良住宅の場合)
- 建物の名義がわかる資料(登記権利証等)
- 個人番号確認資料(マイナンバー通知カード等)
- 本人確認資料(運転免許証等)
お問い合わせ
総務財政部 税務課 資産税グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5010
FAX:0595-82-3883