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課税対象になる家屋とは

公開日 2016年12月12日

更新日 2021年03月20日

 課税対象になる家屋は、不動産登記規則における建物の定義により、「外気遮断性」「土地への定着性」「用途性」を備えたものとなります。

  1. 外気遮断性とは、屋根があり、かつ三方が壁に囲まれている状態をいいます。支柱と屋根のみで作られたカーポートのようなものは外気遮断性があるとはいえません。
  2. 土地への定着性とは、建物が土地に固着しているか否かです。一定期間を過ぎれば解体してしまうものではなく、今ある状態で継続的に使用されているかということも考慮されます。ブロックの上に簡易な物置やコンテナを載せただけのものは土地への定着性があるとはいえません。
  3. 用途性とは、建物が家屋本来の目的(居宅・作業所等)を有し、その目的とする用途に一定の利用空間が形成されている状態であるということです。

 

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総務財政部 税務課 資産税グループ
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TEL:0595-84-5010
FAX:0595-82-3883