住宅用地に対する課税標準の特例
公開日 2016年12月12日
更新日 2021年03月20日
住宅用地とは、賦課期日(毎年1月1日)現在、次のいずれかに該当するものをいいます。
(1)専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地で、その上に存在する家屋の総床面積の10倍までの土地
(2)併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋のうち、総床面積に対する居住部分の割合が4分の1以上あるもの)の敷地の用に供されている土地のうち、一定の率(表1のとおり)を乗じて得た面積に相当する土地
対象家屋 | 居住部分の割合 | 住宅用地の率 | |
---|---|---|---|
ア | 専用住宅 | 全部 | 1.0 |
イ | ウ以外の併用住宅 | 1/4以上1/2未満 | 0.5 |
1/2以上 | 1.0 | ||
ウ | 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 1/4以上1/2未満 | 0.5 |
1/2以上3/4未満 | 0.75 | ||
3/4以上 | 1.0 |
《住宅用地の例》
住宅用家屋(専用住宅・アパート等)の敷地、住宅用家屋の敷地と一体となっている庭・自家用駐車場
《住宅用地以外の土地(非住宅用地)の例》
業務用家屋(店舗、事務所、工場、倉庫、旅館等)の敷地、駐車場、資材置場、空地(住宅建築予定地を含む)、住宅建築中の土地
住宅用地については、その税負担を軽減する目的から、課税標準の特例措置が設けられています。住宅用地の特例措置を適用した課税標準額は、住宅用地の区分、固定資産税及び都市計画税に応じて表2のとおり算出されます。
区分 | 固定資産税 | 都市計画税 | |
---|---|---|---|
小規模住宅用地 |
住宅1戸につき 200m2までの住宅用地 |
価格×1/6 | 価格×1/3 |
一般住宅用地 | 小規模住宅用地以外の住宅用地 | 価格×1/3 | 価格×2/3 |
住宅を取壊した際の注意
住宅を取り壊した土地は「住宅用地」として認められなくなりますので、翌年度から住宅用地に対する課税標準の特例が受けられなくなり、固定資産税・都市計画税(都市計画税は、都市計画区域内に限る。)が上がることがあります。
お問い合わせ
総務財政部 税務課 資産税グループ
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