縦覧と閲覧
公開日 2018年04月01日
更新日 2022年04月01日
縦覧制度について(無料)
縦覧制度とは、納税者が他の土地や家屋の評価額を比較することにより、自己の土地や家屋の評価額が適正であることを確認できるようにするための制度です。
期間
毎年4月1日から第1期納期限までの間
(だたし、土曜日・日曜日および祝日などの市の休日を除く8時30分から17時15分まで)
縦覧の場所
本庁1階税務課資産税グループ
縦覧できる帳簿
土地価格等縦覧帳簿(所在、地番、地目、地積、価格)
家屋価格等縦覧帳簿(所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格、建築年)
縦覧できる方
【1】亀山市内に所在する土地・家屋に対して課税されている固定資産税の納税者
(ただし、土地の所有者は土地価格等縦覧帳簿、家屋の所有者は家屋価格等縦覧帳簿に限ります。)
【2】当該納税者と同世帯の親族
【3】当該納税者の納税管理人
【4】当該納税者から委任を受けた方
持ち物
本人確認できるものをお持ちください。
【4】に該当する方は委任状をお持ちください
閲覧制度について(有料)
閲覧制度とは、納税義務者等が固定資産課税台帳のうち、自己の資産について記載された部分を見ることができる制度です。
期間
通年
(ただし、土曜日・日曜日および祝日などの市の休日を除く8時30分から17時15分まで)
閲覧の場所
本庁1階税務課資産税グループ
関支所1階地域サービス室
閲覧できる書類
土地・家屋(補充)課税台帳兼名寄帳
閲覧できる方
【1】固定資産税の納税義務者
【2】当該納税義務者と同世帯の親族
【3】当該納税者から委任を受けた方
【4】土地について、賃借権その他の使用または収益を目的とする権利を有する方
【5】家屋について、賃借権その他の使用または収益を目的とする権利を有する方
【6】固定資産の処分をする権利を有する一定の方
持ち物
本人確認できるものをお持ちください。
死亡された方の固定資産の閲覧申請を相続人の方がする場合は、戸籍謄本など相続関係がわかる書類をお持ちください。
【3】に該当する方は、委任状(閲覧申請書の裏面にあります。)をお持ちください。
また、法人名義の資産の場合は、申請書(または委任状)に法人名の表示がある法人代表者印または社印の押印が必要です。
【4】または【5】に該当する方は、賃貸借契約書など賃借料等の対価を支払って賃借権その他の使用または収益を目的とする権利を有していることがわかる書類をお持ちください。
手数料
1件につき300円(縦覧期間中に行う場合は、無料)
写しの交付が必要な場合は別途1枚につき10円