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固定資産税の評価替え

公開日 2016年12月12日

更新日 2021年03月20日

 固定資産税は、国が定めた固定資産評価基準によって評価した価格(「評価額」といいます。)をもとに課税されます。本来であれば毎年評価替えを行い、その結果を基に課税を行うことが理想的といえますが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的に事実上不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小限に抑える必要もあることなどから、土地と家屋については原則として3年間価格を据え置く制度がとられています。

 なお、償却資産については毎年評価し、その価格を決定します。

据え置き年度においても評価額が変わる場合

評価額が据え置かれる年度でも、次の土地または家屋については新たに評価を行い、価格を決定します。

  1. 新たに固定資産税の課税対象となった土地または家屋(新築家屋など)
  2. 土地の分合筆や地目の変更、家屋の増築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地または家屋

 なお、土地の価格については、据え置き年度であっても地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、価格を修正することとなっています。

 

お問い合わせ

総務財政部 税務課 資産税グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5010
FAX:0595-82-3883