固定資産税と都市計画税
公開日 2016年12月12日
更新日 2021年03月20日
固定資産税
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋及び償却資産(これらを「固定資産」といいます。)の所有者に対し、その固定資産の価格をもとに算定される税額を、その固定資産の所在する市町村が課税する税金です。
固定資産税の対象となる資産
【土地】
田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、その他の土地(雑種地)をいいます。
【家屋】
住家、店舗、工場(発電所及び変電所を含みます。)、倉庫、その他の建物をいいます。
【償却資産】
機械、装置、工具、器具、備品など、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、法人税または所得税で減価償却の対象となる資産をいいます。ただし、自動車税、軽自動車税の課税対象となるものは除きます。
固定資産税を課される人(納税義務者)
固定資産税の納税義務者は、1月1日現在の固定資産の所有者として、固定資産課税台帳に登録されている方です。具体的には次のとおりです。
【土地】
登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている方
【家屋】
登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている方
【償却資産】
償却資産課税台帳に所有者として登録されている方
ただし、所有者として登記(登録)されている方が賦課期日前に亡くなっている場合などには、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している方(相続人など)が納税義務者となります。
固定資産税の算定
固定資産税は、次のような手順で税額が決定され、納税義務者に通知されます。
固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格を基に課税標準額を算定
↓
課税標準額 × 税率 = 税額
↓
税額等を記載した納税通知書を納税義務者に送付
固定資産税の税率
亀山市では標準税率の1.4%です。
固定資産税の免税点
亀山市内に同一名義人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
【土地】30万円
【家屋】20万円
【償却資産】150万円
固定資産税の納期
固定資産税の納期は原則として、次のとおり年4回で、第1期の納付月にお送りする納税通知書(納付書)によって、各納期限までに納税していただきます。
【第1期】 4月1日から4月30日まで(納期限 4月30日)
【第2期】 7月1日から7月31日まで(納期限 7月31日)
【第3期】 12月1日から12月25日まで(納期限12月25日)
【第4期】 2月1日から2月末日まで(納期限 2月末日)
納期限は、土曜日・日曜日・祝日等により変更となる場合があります。
なお、土地及び家屋については、納税通知書と一緒に課税明細書をお送りしています。
都市計画税
都市計画税は、都市計画区域において行われる都市計画事業に要する費用に充てるための目的税として課税する税金です。
都市計画税の対象となる資産
課税の対象となる固定資産は、都市計画法による都市計画区域内に所在する土地及び家屋です。
償却資産は課税の対象になりません。
都市計画税を課される人(納税義務者)
都市計画税の納税義務者は、毎年1月1日(賦課期日)現在、都市計画法による都市計画区域内に所在する土地及び家屋の所有者として、固定資産課税台帳に登録されている方です。
都市計画税の税率
亀山市では、0.3%です。
都市計画税の免税点
固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税も課税されません。
都市計画税の納期
都市計画税は、固定資産税とあわせて納めていただくことになっているため、納期は固定資産税と同じです。