郵送による証明請求について
公開日 2018年04月01日
更新日 2022年03月22日
郵送による市税に関する証明の申請手続きについて
遠方にお住まいで窓口にお越しいただけない方は、郵送により証明書の交付請求ができます。
郵送で取り扱いを行っている証明は「税に関する証明書や図面等の交付・閲覧手数料と取扱い窓口[PDF:69KB]」に記載してあるとおりです。
必要書類
- 市税証明等交付・閲覧申請書(郵送用)
- 本人確認書類の写し
- 手数料相当額の郵便定額小為替
- 返信用封筒
- その他必要な書類
市税証明等交付・閲覧申請書について
各種申請書から印刷できます。
申請書には必ず電話番号を記載してください。
※申請書がダウンロードできない場合は、下記の方法により申請書を作成してください。
便箋などに次の内容記載してください。(※本人が申請する場合)
ア 住所(市外に転出された場合は、亀山市に住んでいた時の住所も併せて記載してください。)
イ 氏名、フリガナ、生年月日、電話番号(平日の昼間に連絡のとれる電話番号)
ウ 使用目的又は提出先(例:児童手当用)
エ 必要な証明書の種類、年度、通数
証明書の請求に必要なもの
本人確認書類の写しについて
現住所が確認できる本人確認書類の写しを同封してください。
詳しくは、本人確認書類についてをご覧ください。
手数料相当額の郵便定額小為替について
手数料については
税に関する証明書や図面等の交付・閲覧手数料と取扱い窓口[PDF:69KB]
税に関する証明書や図面等の交付・閲覧手数料と取扱い窓口(Excel)[XLSX:16KB]
をご覧ください。
定額小為替はゆうちょ銀行または郵便局でお買い求めください。
手数料はおつりのないようにお願いします。
返信用封筒について
切手を貼り、返送先を書いてください。
返送先については、申請者本人への返送となり、別に指定することはできません。
切手が不足する場合は、料金受取人払いで送付させていただきますのでご了承ください。
速達を利用される場合には、速達分の切手を貼り、封筒に赤字で速達と記入してください。
その他注意事項
- 現在、亀山市外に転出されている場合、亀山市に住んでいた時の住所も併せてご記入ください。
- 原則として、申請者への返送となります。
- 必ず連絡先のお電話番号をご記入ください。(携帯電話など日中連絡がとれる連絡先)
- 本人以外の方が申請をする際、委任状が必要な場合があります。
- 申請者の住所・氏名は、自筆でお願いします。自筆以外の場合は、押印をお願いします。
- 納税義務者が死亡されている場合は、納税義務者が死亡されていることが確認できるもの及び申請者が相続人であることが確認できるもの(戸籍謄本の写し等)が必要となります。
- 法人の証明が必要な場合は、「代理人選任届(委任状)」の住所欄に所在地を、氏名欄に法人名称及び代表者名を記入し、必ず社印又は代表者印を押印してください。
- 市・県民税の課税(所得)証明書は、前年1月~12月の所得内容などの証明になります(例:平成30年度⇒平成29年中の所得の内容)ので、「年度」をお間違えのないよう記載してください。
- 固定資産税の証明書の場合は、物件の種類(土地、家屋)と所在地、家屋番号を記載してください。
- 手数料の不足や請求内容によっては、そのまま返却させていただくことがあります。
- 金融機関窓口等で市税納付後、1週間前後(コンビニで納付された場合は2週間前後)に納税証明書を請求される場合は、領収証書の原本を同封してください。※領収証書は返却します。
- 口座振替にて市税納付後、1週間前後に納税証明書を請求される場合は、振替が確認できる通帳の写しを同封してください。
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