よくあるご質問(軽自動車税種別割)
公開日 2018年04月01日
更新日 2022年04月01日
原付を譲り受けたが、廃車証明書がないのですが・・・
Q.友人から譲り受けた原付を登録したいが、廃車証明書を紛失してしまった。原付は手元にあるが、登録できるのでしょうか?
A.廃車証明書がない場合であっても、譲渡証明書・車台番号の石刷り・届出人(窓口に来られる方)の本人確認書類を持参していただき、車名・排気量が確認できれば、登録は可能です。以前の登録が他市の場合は、以前の登録地を必ずわかるようにしてください。
譲渡証明書を持っていないのですが・・・
Q.譲渡証明書を持っていないが、原付の登録はできるのでしょうか?
A.譲渡証明書(または販売証明書)がない場合、譲渡した(販売を受けた)事実を証するものがないため、登録することはできません。
詳しくは、税務課までお問い合わせください。
排気量を変更したのですが・・・
Q.排気量を50ccから90ccに変更したのですが、どうしたらよいですか?
A.排気量を変更すると、標識(税額)を変える必要があるので、標識(ナンバープレート)と届出人(窓口に来られる方)の本人確認書類を持参し、手続きを行ってください。
※提出していただく申告書には備考欄に排気量を変更した旨の一筆を名義人本人の自署でいただく必要がございます。
実際住んでいるのは亀山市で、原付を登録したいのですが・・・
Q.私は、亀山市内に住民票を置いていないが、亀山市内に実際に住んでいて原付の登録はできるのでしょうか?
A.亀山市に住民票を移されていない場合は、必ず住民登録地がわかるような書類(運転免許証等)の写しを添付してください。
また、現在の居所がわかる公共料金の領収書等も持参してください。
軽自動車を廃車(譲渡)したのですが・・・
Q.年度途中に軽自動車を廃車(譲渡)したのですが、税金はどうなりますか?
A.軽自動車税種別割は、毎年4月1日現在の所有者又は使用者に課税され、月割制度がないため、年度途中に廃車されても還付されることはありません。
減免について教えてください。
Q.身体などに障がいがある方の軽自動車税種別割はどうなりますか?
A.身体障害者手帳等をお持ちの方で、一定の要件を満たす方は軽自動車税種別割の課税が免除されます。
申請手続き等詳しい内容につきましては「身体障がい者等に対する軽自動車税種別割の減免について」をご覧ください。