各種控除について
公開日 2019年05月01日
更新日 2026年09月24日
各種控除について
主な控除について
雑損控除
前年中に災害や盗難などにより住宅や家財などの資産に損害を受けた場合に受けられる控除です。
控除額の計算
①(損害金額-保険金等で補てんされる金額)-(総所得金額×1/10)
②災害関連支出の金額-50,000円
※①および②のいずれか多い金額が控除されます。
医療費控除
自己または自己と生計を一にする配偶者等のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けことができる控除です。控除限度額は、2,000,000円です。
医療費控除の対象となる医療費
1.医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
2.治療、療養のための医薬品の購入費
3.病院、診療所や助産所や指定介護老人福祉施設へ支払った入院費、入所費
4.治療のために、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師に支払った施術費
5.助産師による分べんの介助を受けた費用
6.医師などによる診療等を受けるために必要な通院の費用 など
※対象となる医療費について、詳しくは、国税庁のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
控除額の計算
一年間に支払った医療費の総額-保険金等で補てんされる金額※-10万円または総所得金額等の5%のいずれか少ない金額
※保険金などで補てんされる金額とは、生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金などを言います。
セルフメディケーション税制
セルフメディケーション推進のため創設された制度で、健康の保持増進および疾病の予防として一定の取組を行う人が、特定一般用医薬品等(スイッチOTC医薬品)を購入した場合に受けられる控除です。(控除限度額88,000円)
控除額の計算
(支払った特定一般用医薬品等の購入費-保険金等で補てんされる金額)-12,000円
※医療費控除を受けるための申告には、「所得税の確定申告書」と「市民税・県民税申告書」があります。所得税の確定申告書を提出した場合は、所得税だけでなく市民税・県民税にも医療費控除が適用されるため、別途市民税・県民税申告書は提出不要です。確定申告が不要な方で、市民税・県民税で医療費控除を適用する場合は市民税・県民税申告書を提出いただきますと市民税・県民税のみ医療費控除が適用されます。
社会保険料控除
本人やその者と生計を一にしている配偶者等の社会保険料を支払った場合に控除を受けることができます。
社会保険料の種類
- 健康保険の保険料
- 国民健康保険の保険料(保険税)
- 介護保険の保険料
- 後期高齢者医療制度にかかる保険料
- 国民年金の保険料および国民年金基金の掛金
- 厚生年金の保険料および厚生年金基金の掛金
小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済法で定められた特定の共済契約の掛金や心身障害者扶養共済の掛金などを支払った場合に受けられる控除です。
生命保険料控除
生命保険や介護医療保険、個人年金保険などの保険料を支払った場合に受けることができる控除です。
新契約に係る生命保険料控除
一般生命保険料・個人年金保険料・介護医療保険料について、次の表の算式で控除額を計算します。これらにかかる控除の限度額は各28,000円、合計控除限度額は70,000円です。
| 支払保険料等の金額 | 生命保険料控除額 |
|---|---|
| 12,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
| 12,000円超 32,000円以下 | 支払保険料等×2分の1+6,000円 |
| 32,000円超 56,000円以下 | 支払保険料等×4分の1+14,000円 |
| 56,000円超 |
28,000円 |
旧契約に係る生命保険料控除
平成23年12月31日以前に締結した生命保険契約等(旧契約)では、一般生命保険料・個人年金保険料の金額について、それぞれ下記の表の算式で所得控除額を計算します。これらの控除限度額は各35,000円、合計控除限度額は70,000円です。
| 支払保険料等の金額 | 生命保険料控除額 |
|---|---|
| 15,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
| 15,000円超 40,000円以下 | 支払保険料等×2分の1+7,500円 |
| 40,000円超 70,000円以下 | 支払保険料等×4分の1+17,500円 |
地震保険料控除
特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料または掛金を支払った場合に、年間の支払保険料に応じて受けることができる控除です。地震保険料と旧長期損害保険料の両方がある場合は、それぞれ次の表により計算した控除額の合計となります。合計控除限度額は25,000円です。ただし、1つの保険料支払い証明書に対し2種類の契約内容が記載してある場合は、いずれか1つしか選択できません。
| 支払保険料等の金額 | 地震保険料控除額 |
|---|---|
| 50,000円以下 | 支払保険料等×2分の1 |
| 50,000円超 | 25,000円 |
| 支払保険料等の金額 | 地震保険料控除額 |
|---|---|
| 5,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
| 5,000円超 15,000円以下 | 支払保険料等×2分の1+2,500円 |
| 15,000円超 |
10,000円 |
ひとり親控除
ひとり親控除は、納税者が現に婚姻していないまたは配偶者の生死が明らかでない人で、次の1~3の要件を満たす場合に認められます。控除額は300,000円です。
- 総所得金額等が58万円以下の生計を一にする子を有する
- 合計所得金額が500万円以下である
- 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人(未届の夫又は妻)がいない
寡婦控除
寡婦控除はひとり親に該当しない人のうち、次のいずれかに該当する場合に認められます。控除額は260,000円です。
- 夫と離婚した後に婚姻をしていない人で次のア~ウの要件を満たしている人
ア 合計所得金額が58万円以下の扶養親族を有している
イ 合計所得金額が500万円以下である
ウ 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人(未届の夫)がいない
- 夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない人で次のア~イの要件を満たしている人
ア 合計所得金額が500万円以下である
イ 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人(未届の夫)がいない
勤労学生控除
納税義務者本人が勤労学生である人のうち、次の1かつ2の要件に該当する場合に控除を受けることができます。控除額は260,000円です。
- 合計所得金額が85万円以下で、その中に事業所得、給与所得、退職所得または勤労による雑所得があり、かつそれ以外の所得金額が10万円以下
- ア 学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校などの児童、生徒または学生
イ 国、地方公共団体、学校法人等により設置された専修学校又は各種学校のうち一定の課程を履修するもの
ウ 職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修するもの
障害者控除
納税義務者本人が障害者である場合や、障害者である同一生計配偶者・扶養親族がいる場合に控除を受けることができます。
障害者の種類
- 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人または精神保健指定医等の判定により知的障害者とされた人
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
- 身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている人
- 障害の程度が上記の障害者1または3に準ずるものとして市区町村長の認定を受けている65歳以上の人
- 後見登記されている成年被後見人の人
特別障害者の種類
- 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある方または精神保健指定医などの判定により重度の知的障害者とされた人
- 精神障害者保健福祉手帳1級の人
- 身体障害者手帳1級・2級の人
- 障害の程度が上記の特別障害者1または3に準ずるものとして市区町村長の認定を受けている65歳以上の人
- 後見登記されている成年被後見人の人
| 区分 | 障害者控除額 |
|---|---|
| 障害者 | 260,000円 |
| 特別障害者 | 300,000円 |
| 同居特別障害者 |
530,000円 |
配偶者控除
合計所得金額が1,000万円以下の納税義務者本人と生計を一にする、合計所得金額が58万円以下の配偶者については次のとおり控除を受けることができます。
| 控除を受ける納税義務者本人の合計所得金額 | 控除額 | |
|---|---|---|
| 70歳未満(配偶者控除) | 70歳以上(老人配偶者控除) | |
| 9,000,000円以下 | 330,000円 | 380,000円 |
| 9,000,000円超9,500,000円以下 | 220,000円 | 260,000円 |
| 9,500,000円超10,000,000円以下 | 110,000円 | 130,000円 |
| 10,000,000円超 |
適用なし |
|
配偶者特別控除
合計所得金額が1,000万円以下の納税義務者本人と生計を一にする、合計所得金額が58万円超133万円以下の配偶者(青色事業専従者給与を受ける人・白色事業専従者を除く)については次のとおり控除を受けることができます。
| 配偶者の合計所得金額 | 納税義務者本人の合計所得金額と控除額 | ||
|---|---|---|---|
| 900万円以下 | 900万円超950万円以下 | 950万円超1,000万円以下 | |
| 580,000円超1,000,000以下 | 330,000円 | 220,000円 | 110,000円 |
| 1,000,000円超1,050,000以下 | 310,000円 | 210,000円 | 110,000円 |
| 1,050,000円超1,100,000以下 | 260,000円 | 180,000円 | 90,000円 |
| 1,100,000円超1,150,000以下 | 210,000円 | 140,000円 | 70,000円 |
| 1,150,000円超1,200,000以下 | 160,000円 | 110,000円 | 60,000円 |
| 1,200,000円超1,250,000以下 | 110,000円 | 80,000円 | 40,000円 |
| 1,250,000円超1,300,000以下 | 60,000円 | 40,000円 | 20,000円 |
| 1,300,000円超1,330,000以下 | 30,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
| 1,330,000円超 | 適用なし | ||
扶養控除
納税義務者本人と生計を一にする、合計所得金額が58万円以下の扶養親族(青色事業専従者給与を受ける人・白色事業専従者を除く)がいる場合に控除を受けることができます。
| 年齢(区分) | 1人当たりの所得控除額 |
|---|---|
| 16歳未満(年少扶養親族)(注) | 0円 |
| 16歳以上19歳未満(一般扶養親族) |
330,000円 |
| 19歳以上23歳未満(特定扶養親族) |
450,000円 |
| 23歳以上70歳未満(一般扶養親族) | 330,000円 |
| 70歳以上(老人扶養親族) | 380,000円 |
| 70歳以上(同居老親等) | 450,000円 |
(注)年少扶養親族は、個人市民税・県民税の非課税限度額にかかる扶養親族等の数に含まれます。
特定親族特別控除
納税義務者本人と生計を一にする、年齢19歳以上23歳未満の親族の合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入であれば123万円超~188万円以下)である場合に控除を受けることができます。
| 19歳以上23歳未満の親族の合計所得金額 | 控除額 |
|---|---|
| 580,000円超950,000以下 | 450,000円 |
| 950,000円超1,000,000以下 | 410,000円 |
| 1,000,000円超1,050,000以下 | 310,000円 |
| 1,050,000円超1,100,000以下 | 210,000円 |
| 1,100,000円超1,150,000以下 | 110,000円 |
| 1,150,000円超1,200,000以下 | 60,000円 |
| 1,200,000円超1,230,000以下 | 30,000円 |
| 1,230,000円超 | 適用なし |
基礎控除
市・県民税額を計算する場合に総所得金額から差し引くことができる控除の1つで合計所得金額に応じて下表のとおり控除を受けることができます。
| 合計所得金額 | 基礎控除額 |
|---|---|
|
24,000,000円以下 |
430,000円 |
|
24,000,000円超24,500,000以下 |
290,000円 |
|
24,500,000円超25,000,000以下 |
150,000円 |
| 25,000,000円超 |
適用なし |
