軽自動車税とは
公開日 2018年02月05日
更新日 2026年09月02日
軽自動車税
軽自動車税は、毎年4月1日(「賦課期日」といいます)に原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車等を所有又は使用している方に納めていただく税金です。例えば、4月2日以降に軽自動車等を譲渡あるいは廃車しても、4月1日現在所有していたのであれば、その年度の軽自動車税を全額納めていただくことになります。
軽自動車等を廃車、名義変更または住所変更したときは、必ず手続きしてください。
軽自動車税の種類とその税額
地方税法の改正に伴い、税額が平成28年度課税分より下記の表のとおり変更になりました。
原動機付自転車、二輪車および小型特殊自動車
軽自動車税税額表1(PDF) 軽自動車税税額表1(Excel)
三輪および四輪以上の軽自動車
軽自動車税税額表2(PDF) 軽自動車税税額表2(Excel)
※1 最初の新規検査とは、自動車検査証の「初年度検査年月」欄に記載されている初めて車両番号の指定(ナンバープレート交付)を受けた年を指します。自動車検査証の「初年度検査年月」欄に記載されている「月」が不明である場合は記載されている年の12月とします。
※注意※
平成27年4月1日以後に購入した中古車においては、新車として発売された年(最初の新規検査)から13年を経過するまでは軽自動車税税額表2(A)の税額となり、13年を経過すると軽自動車税税額表2(C)の重課税率が課されることとなります。そのため、中古車を購入して13年経っていない場合でも、最初の新規検査から13年を経過していれば、重課税率が適用されます。
グリーン化特例(軽課)
本特例措置は令和8年度税制改正により延長され、現行の措置と同様に令和8年4月1日から令和10年3月31日新規取得の軽自動車(三輪以上)は当該年度の翌年に限り軽自動車税が軽減されます。令和8年度のグリーン化特例対象車両については、「軽自動車税税額表3」をご覧ください。
軽自動車税税額表3(PDF) 軽自動車税税額表3(Excel)
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