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軽自動車税とは

公開日 2018年02月05日

更新日 2023年01月18日

軽自動車税種別割

軽自動車税種別割は、毎年4月1日(「賦課期日」といいます)に原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車等を所有又は使用している方に納めていただく税金です。例えば、4月2日以降に軽自動車等を譲渡あるいは廃車しても、4月1日現在所有していたのであれば、その年度の軽自動車税種別割を全額納めていただくことになります。

軽自動車等を廃車、名義変更または住所変更したときは、必ず手続きしてください。

軽自動車税種別割の種類とその税額

地方税法の改正に伴い、税額が平成28年度課税分より下記の表のとおり変更になりました。

原動機付自転車、二輪車および小型特殊自動車

軽自動車税種別割税額表1(PDF)

軽自動車税種別割税額表1(Excel)

三輪および四輪以上の軽自動車

軽自動車税種別割税額表2(PDF)

軽自動車税種別割税額表2(Excel)

※1 最初の新規検査とは、自動車検査証の「初年度検査年月」欄に記載されている初めて車両番号の指定(ナンバープレート交付)を受けた年を指します。自動車検査証の「初年度検査年月」欄に記載されている「月」が不明である場合は記載されている年の12月とします。

※注意※

平成27年4月1日以後に購入した中古車においては、新車として発売された年(最初の新規検査)から13年を経過するまでは軽自動車税種別割税額表2(A)の税額となり、13年を経過すると軽自動車税種別割税額表2(C)の重課税率が課されることとなります。そのため、中古車を購入して13年経っていない場合でも、最初の新規検査から13年を経過していれば、重課税率が適用されます。

グリーン化特例(軽課)

本特例措置は令和3年度税制改正により延長され、令和3年4月1日から令和4年3月31日新規取得の軽自動車(三輪以上)は令和4年度の軽自動車税(種別割)が軽減され、令和4年4月1日から令和5年3月31日新規取得の軽自動車(三輪以上)は令和5年度の軽自動車税(種別割)が軽減されます。令和4年度および令和5年度のグリーン化特例対象車両については、「軽自動車税種別割税額表3」をご覧ください。

軽自動車税種別割税額表3(PDF)[PDF:55.3KB]

軽自動車税種別割税額表3(Word)[DOCX:18.2KB]

 

軽自動車税環境性能割

税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税(県税)が廃止され、自動車税および軽自動車税において「環境性能割」が導入されました。軽自動車税(環境性能割)は、三輪以上の軽自動車で取得価格が50万円を超える車両(新車・中古車問わず)を取得した人に課税されます。当分の間は、三重県が賦課徴収を行い、これまでの自動車取得税と同様、軽自動車の取得時に申告・納付します。

燃費性能等 税率
自家用 営業用
電気自動車等 非課税 非課税
★★★★かつ2020年度燃費基準+20%達成車
★★★★かつ2020年度燃費基準+10%達成車
★★★★かつ2020年度燃費基準達成車 1% 0.5%
★★★★かつ2015年度燃費基準+10%達成車 2% 1%
上記以外 2%

※「電気自動車等」は、電気軽自動車および天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成車)です。
※★★★★:平成30年排出ガス規制からNOx50%低減達成車または平成17年排出ガス規制からNOx75%低減達成車

環境性能割の臨時的軽減

令和元年10月1日から令和3年3月31日までの間に軽自動車(自家用の乗用車に限る)を購入する場合、環境性能割の税率1%分が軽減されます。

※新型コロナウイルス感染症に伴う緊急経済対策として、適用期限が令和3年3月31日まで6カ月間延長されました。

環境性能割の臨時的軽減

対象車 通常の税率 臨時的軽減後の税率
電気自動車等 非課税 非課税
★★★★かつ2020年度燃費基準+10%達成車
★★★★かつ2020年度燃費基準達成車 1% 非課税
上記以外の車 2% 1%

 

 

お問い合わせ

総務財政部 税務課 市民税グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5011
FAX:0595-82-3883

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