障がい者福祉
公開日 2016年04月01日
更新日 2021年03月20日
障害者手帳の交付申請について
身体障害者手帳
身体に障がいのある方に交付される手帳です。この手帳を持つことによって各種福祉サービスを利用することができます。
申請方法
申請書・診断書を準備します。(健康福祉部地域福祉課障がい者支援グループに備えてあります)
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診断書を医療機関で作成します。(県知事が指定する医師が作成、診断書料が必要です。)
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診断書・申請書・写真1枚(※)を健康福祉部地域福祉課障がい者支援グループに提出します。(写真は申請書に貼らずに提出してください)
※横 3cm× 縦 4cm 原則として1年以内に撮影した証明写真。
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三重県障害者相談支援センターで審査されます。審査には1~2カ月かかります。
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健康福祉部地域福祉課障がい者支援グループから交付通知が届きます。
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健康福祉部地域福祉課障がい者支援グループの窓口で交付を受けます。
※審査の結果却下になる場合があります。
様式のダウンロードや認定基準等、詳しい内容はこちらへ
療育手帳
知的障がいのある方に交付される手帳です。
この手帳を持つことによって各種福祉サービスを利用することができます。
申請方法
児童相談所または、三重県障害者相談支援センターでの判定が必要となりますので、健康福祉部地域福祉課障がい者支援グループまでご相談ください。
精神障害者保健福祉手帳
精神障がいのある方に交付される手帳です。
この手帳を持つことにより各種福祉サービスを利用することができます。
申請方法
申請書類(申請書、診断書、写真)が必要となりますので、健康福祉部地域福祉課障がい者支援グループまでご相談ください。
様式のダウンロードや詳しい内容はこちらへ
障がいのある方のために(その他)
NTTの無料番号案内
視覚障害1~6級または、上肢・体幹・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害1~2級の人、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人がNTTに申し込みをすると、電話番号案内(104番)の利用料が無料になります。
窓口
NTTふれあい案内専用フリーダイアル 0120−104174
NHK受信料の免除
NHKの受信料が全額または半額免除となります。
- 全額免除=「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」所持者の世帯全員が、市民税非課税の場合。
- 半額免除=視覚・聴覚障がい者が世帯主の場合、または重度障がい者(身体障害者手帳1級または2級、療育手帳A1またはA2、精神障害者保健福祉手帳1級)が世帯主の場合。
有料道路通行料割引
身体障がい者が自ら自動車を運転する場合、または重度の身体・知的障がい者が乗車し、その移動のために介護者が自動車を運転する場合に有料道路の割引が受けられます。
※ 登録できる自動車は障害のある方一人につき1台に限ります。
※ 介護者が運転する場合は障がいの種別、等級に制限があります。
※ 健康福祉部地域福祉課障がい者支援グループで手続きを行なってからの利用となります。
<割引率> 5割
三重県心身障害者扶養共済
月々、掛け金を掛けていただき、保護者が死亡した場合、障がいのある方に年金が支給される制度です。
障がいのある方を扶養している65歳未満の方が加入できます。
<掛け金> 保護者の年齢により掛け金が異なります。
心身障害者旅客運賃割引制度
障害者手帳を所有する方は、以下のとおり旅客運賃の割引が適用されます。
- | 身体障害者手帳1種 療育手帳 A |
身体障害者手帳2種 療育手帳 B |
精神障害者保健福祉手帳 | ||
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J R |
対象 | 介護者付 | 単独 | 単独 | ― |
割引率 | 障がい者・ 介護者とも5割 |
5割 | 5割 | ||
取扱区間 | 全区間 | 片道 101キロメートル以上 |
片道 101キロメートル以上 |
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三交バス | 障がい者(12歳以上)、介護者とも 普通乗車券 5割引 定期乗車券 3割引 |
障がい者(12歳以上)のみ 普通乗車券 5割引 定期乗車券 3割引 |
障がい者(12歳以上)のみ 普通乗車券5割引 定期乗車券3割引 |
||
航空機 |
手帳をお持ちの方とその介護者1名が定期航空路線の国内線区間を利用する場合に運賃の割引が受けられる場合があります。
割引の有無や割引率等は航空会社によって異なりますので、詳しくは各航空会社へお問い合わせください。 |
手帳をお持ちの方とその介護者1名が定期航空路線の国内線区間を利用する場合に運賃の割引が受けられる場合があります。
割引の有無や割引率等は航空会社によって異なりますので、詳しくは各航空会社へお問い合わせください。 |
手帳をお持ちの方とその介護者1名が定期航空路線の国内線区間を利用する場合に運賃の割引が受けられる場合があます。
割引の有無や割引率等は航空会社によって異なりますので、詳しくは各航空会社へお問い合わせください。 |
※その他の各旅客鉄道、各バス会社の割引の有無については、各旅客鉄道、各バス会社にお問い合わせください。
三重おもいやり駐車場利用証制度
身体に障がいのある方や要介護高齢者、妊産婦、けが人などで、歩行が困難な方に、公共施設や商業施設などにある「おもいやり駐車場」の利用証を交付する制度です。
※ 障がいの種別、等級に制限があります。
※ けがによる場合には、医師の診断書等が必要となります。
※ 健康福祉部地域福祉課障がい者支援グループで手続きを行なってからの利用となります。
緊急通報用FAX
聴覚、音声・言語機能などに障がいのある方が、消防車や救急車を要請する手段として、ファックスを利用した緊急通報を行えるしくみが、「緊急通報用ファックス(FAX)」です。
1 利用対象者(市内に在住の方)
聴覚、または音声・言語機能に障がいのある方が対象
2 通報方法
(1)FAX(ファックス)緊急通報用紙(以下、「通報用紙」という。)には、住所、氏名、電話番号、FAX番号など、事前に分かる情報を記入し、ファックスの側に常置してください。
(2)通報するときは、必要な事項を記入(緊急の場合は、状態を簡潔に記載)し、通報用紙の表裏を間違えないよう、FAX送信番号【82-9454】(亀山市消防本部 情報指令課)まで送信してください。
(3)通報後は、火災の場合は、急いで屋外の安全な場所に避難してください。また、救急の場合は、救急隊員が中に入れるよう玄関の鍵を開けて、安静にして救急車の到着をお待ちください。
消防車を要請したいときの用紙はこちら緊急通報用紙(消防用)[DOCX:17KB]
救急車を要請したいときの用紙はこちら緊急通報用紙(救急用)[DOCX:109KB]
火事・救急など…亀山市消防本部 FAX0595−82−9454
事件・事故など…三重県警 FAX:059-229-0110 Eメール:miekenkei110@police.pref.mie.jp