タクシー料金の助成
公開日 2020年03月31日
更新日 2020年03月31日
高齢者や障がい者(児)がタクシーを利用する場合に、その料金の一部を助成することで社会活動を促進するために、タクシー券を交付します。
1 75歳以上の高齢者について
対象者・交付額
75歳以上の人(心身等の事情により乗合タクシーに乗車することが困難である人) 交付額 10,000円
※心身等の事情とは?
車椅子や寝たきり状態などでセダン型タクシーに乗れず、福祉タクシーを利用する場合や認知症の症状により行動や意思疎通が困難であり、介助者を必要とする場合などです。
利用の流れ
1 相談、聴き取り
相談・申請窓口で、個々の心身の状況(セダン型タクシーに乗車できない事情や介助者を必要とする理由など)をお聞きします。
2 申請
申請用紙に記入していただきます。
3 審査
市で審査します。審査にあたり、ケアマネジャーに確認したり、専門職員が自宅へ訪問する場合があります。タクシー券は即日交付はしませんので、ご了承ください。
4 決定(交付、不交付)
後日、タクシー券の交付、不交付決定通知を送付します。交付の場合は、タクシー券を同封します。タクシー券を交付する場合は、乗合タクシー利用カード及び乗合タクシー無料体験乗車券を返納していただきます。
申請に必要なもの
本人が申請する場合
本人の身分証明書1点、認印、本人の乗合タクシー利用カード(登録済の方のみ)、乗合タクシー無料体験乗車券(登録済の方のみ)
代理人が申請する場合
本人の身分証明書(写し可)1点、本人の乗合タクシー利用カード(登録済の方のみ)、本人の乗合タクシー無料体験乗車券(登録済の方のみ)、代理人の身分証明書1点、代理人の認印
身分証明書として使えるもの
運転免許証、健康保険証、介護保険証、マイナンバーカード、年金手帳、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳など
2 重度障がい者(児)について
対象者・交付額
身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1・2級のいずれかの所持者 交付額 15,000円
(自動車税種別割・軽自動車税種別割の減免制度または燃料費助成制度が適用されている人は対象外です。)
※じん臓機能障害1級の身体障害者手帳を所持している人は45,000円
申請の手続き
例年どおり、相談・申請窓口で申請してください。(交付は、窓口で即日行います。)
申請に必要なもの
本人が申請する場合
各種障害者手帳、認印
代理人が申請する場合
本人の各種障害者手帳、代理人の身分証明書1点、代理人の認印
身分証明書として使えるもの
運転免許証、健康保険証、介護保険証、マイナンバーカード、年金手帳、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳など
3 相談・申請窓口
- 総合保健福祉センター(あいあい)地域福祉課高齢者支援グループ(6番窓口)、地域福祉課障がい者支援グループ(5番窓口)
- 関支所 地域サービス室
※加太出張所でも申請書を受け付けます。(タクシー券は後日送付)
4 利用方法
- 使用できるのは本人に限ります。本人確認のため、乗務員から身分証明書等の提示を求められた際は、被保険者証や障害者手帳などをご提示ください。
- タクシー券の裏面に記載された協力事業所のタクシーのみ利用できます。
- 市内で乗り降りする場合や市内で乗って市外へ行く又は市外で乗って市内で降りる場合に使用できます。(発着・着地ともに市外である場合は利用できません。)
- 1回の乗車につき2,000円までしか使用できません。2,000円分を超える場合は、現金でお支払いください。(複数人で乗る場合も同じです。)
- 乗車券からおつりはでません。
- タクシー券の譲渡、売買、換金はできません。
- タクシー券上部に「目的地」と「氏名」を記入の上、乗務員にお渡しいただくようお願いします。(平成30年度から変更)
- 交付は1人につき1年度1回とし、再交付しません。
5 申請書
お問い合わせ
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