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介護用品の支給

公開日 2016年04月01日

更新日 2024年05月28日

寝たきりや認知症などの理由で常時介護用品の必要な人に現物支給(配達)することで、本人やその家族の負担軽減を図ります(施設への入所および病院への入院期間は含みません)。

対象者

介護用品の支給を受けようとする年度(4月から6月までにあっては当該年度の前年度)の市民税が非課税である市内に住所を有する在宅の人で、いずれかに該当する人(ただし、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に入所の人は対象外)
(1)常時おむつを必要とする状態にある65歳以上の人
(2)介護保険の第2号被保険者(40歳以上65歳未満で介護認定を受けている人)のうち、常時おむつを必要とする状態にある人
※審査では、心身の状況・課税状況を確認した上で、ケアマネジャーに確認したり、専門職員が訪問したりする場合があります。

申請書等 

高齢者等介護用品受給希望書[DOCX:18.4KB]

介護用品等助成品目一覧表(令和6年度)[PDF:55.6KB]

高齢者等介護用品受給資格喪失届[DOC:30.5KB]

 

お問い合わせ

健康福祉部 地域福祉課 高齢者支援グループ
住所:〒519-0164 三重県亀山市羽若町545番地
TEL:0595-84-3312
FAX:0595-82-8180

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