建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律について(適合性判定・性能向上計画認定)
公開日 2025年04月01日
更新日 2025年04月01日
適合性判定について
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下「建築物省エネ法」といいます。)の改正に伴い、令和7年4月1日から、原則として、すべての建築物について省エネ基準への適合が義務付けられました。
建築物を新築・増改築しようとする際、建築物エネルギー消費性能適合性判定(以下「適合性判定」といいます。)によって省エネ基準に適合させる場合は、適合性判定に基づく省エネ基準に適合していることの通知書(適合性判定通知書)を建築確認申請先に提出しなければ建築基準法による確認済証の交付を受けられません。
適合性判定は、所管行政庁または登録建築物エネルギー消費性能判定機関で受けることができます。亀山市が所管行政庁となるのは、亀山市の業務範囲[PDF:346KB](同法による県の許可を要するものを除く。)に該当するものに限ります。これ以外の建築物については三重県が所管行政庁となります。
三重県が所管行政庁となる場合は、三重県のホームページをご覧ください。
適合性判定の委任について
亀山市では建築物省エネ法第14条第1項の規定により、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に適合性判定の全部を行わせることとしましたので、登録建築物エネルギー消費性能判定機関においても適合性判定を受けることができます。
手数料について
手数料表(適合性判定)[PDF:48.4KB]をご覧ください。
※確認申請と同時に省エネ(仕様規定)の審査を受けたい場合は、建築確認申請/建築基準法(内部リンク)をご覧ください。
認定について
建築物省エネ法により亀山市において、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定事務を行います。
亀山市が所管行政庁として認定するものは、亀山市の業務範囲[PDF:346KB](同法 による県の許可を要するものを除く。)に該当するものに限ります。これ以外の建築物については三重県が所管行政庁となります。
標準的な認定の申請手続きは、あらかじめ登録住宅性能評価機関等による技術的審査を受けた後に、所管行政庁へ申請するものです。
三重県が所管行政庁となる場合は、三重県のホームページをご覧ください。
建築物エネルギー消費性能向上計画の認定(性能向上計画認定)
新築等の計画が、誘導基準に適合すること等について所管行政庁の認定を受けると、容積率の特例を受けることができます。
認定基準について
認定を受けるには、一次エネルギー消費量等について定められている基準を満たす必要があります。
詳細は、国土交通省のホームページをご覧ください。
審査機関について
認定基準等に適合することについて、事前に技術的審査を行う審査機関を以下のとおり定めました。
- 登録住宅性能評価機関
- 登録建築物エネルギー消費性能判定機関
- 一般財団法人住宅性能評価・表示協会が運用するBELSに基づく評価機関
認定手数料について
建築物エネルギー消費性能向上計画認定に係る認定申請手数料
手数料表(性能向上計画認定)[PDF:45KB]をご覧ください。
各種様式について
建築物省エネ法の認定申請書等は、国の書式となりますので、下記のホームページを参照してください。
その他の書式について
- 様式1 (適合性判定関係)軽微変更該当証明申請書[DOCX:25.2KB]
- 様式1の2 省略
- 様式1の3(適合性判定関係)取下げ届[DOCX:24.2KB]
- 様式1の4(適合性判定関係)記載事項等変更届[DOCX:25.3KB]
- 様式1の5(認定関係)工事が完了した旨の報告書[DOCX:26.3KB]
- 様式2(認定関係) 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に従って工事が行われた旨の確認書[DOCX:24.9KB]
- 様式3(認定関係) 工事を取りやめる旨の申出書[DOCX:19.6KB]
- 様式4(認定関係) 認定申請取下げ届[DOCX:22.6KB]
- 様式5(認定関係) 軽微な変更届[DOCX:19.9KB]
- 様式6 省略
- 様式7 省略
- 様式8 省略
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