市・県民税とは
公開日 2015年12月22日
更新日 2021年01月27日
市・県民税は、その年の1月1日現在、市内に住所がある個人に、前年中の所得に応じて課税されます。市民税と県民税をあわせて、市区町村へ納めるしくみとなっています。
納める人
1月1日現在に亀山市に住んでいる人
対象となる所得
前年の1月から12月までの1年間の所得
均等割
地域社会の費用の一部を広く均等に負担いただく趣旨から、前年中に一定以上の所得のある人が決まった金額の税金を負担いただくものです。
平成26年度から、市民税・県民税の均等割額が次のように引き上げられました。
- 東日本大震災を踏まえ、緊急防災・減災事業のための財源を確保するため、市民税・県民税の均等割額がそれぞれ500円引き上げられました。
- 三重県において「みえ森と緑の県民税」が導入され、県民税の均等割が1,000円引き上げられました。
市民税均等割額 |
県民税均等割額 |
---|---|
3,500円(+500円) |
2,500円(+1,500円) |
合計 6,000円(+2,000円) |
※かっこ内は、平成25年度以前の税額との差額
所得割
その人の前年中の所得金額に応じて負担するものです。
所得割税額の計算
※課税所得金額 = (所得金額) - (所得控除額)
市民税所得割の税率 |
6% |
---|---|
県民税所得割の税率 |
4% |
分離課税の所得がある場合は、所得の区分ごとに、次のような税率を用います。
主な所得の計算例
- 給与所得のある人 計算例[PDF:92.3KB]
- 公的年金所得のある人 計算例[PDF:75.4KB]
- 営業所得と配当所得のある人 計算例[PDF:89.6KB]
- 給与所得とふるさと納税(ワンストップ特例制度)をした人 計算例[PDF:118KB]
市・県民税が課税されない人
※未成年者とは、賦課期日(1月1日)において20歳に達しない人で、未婚の人をいいます。
※合計所得金額とは、損失の繰越控除および分離課税所得の特別控除を適用する前の所得を合計した金額です。
※総所得金額等とは、合計所得金額から損失の繰越控除を適用した後の金額です。
お問い合わせ
総務財政部 税務課 市民税グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5011
FAX:0595-82-3883
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード