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市・県民税とは

公開日 2015年12月22日

更新日 2026年09月17日

市・県民税は、その年の1月1日現在、市内に住所がある個人に、前年中の所得に応じて課税されます。市民税と県民税をあわせて、市区町村へ納めるしくみとなっています。

納める人

1月1日現在に亀山市に住んでいる人

対象となる所得

前年の1月から12月までの1年間の所得

均等割

地域社会の費用の一部を広く均等にご負担いただく趣旨から、前年中に非課税限度額を上回る人が決まった金額の税金をご負担いただくものです。

均等割の内訳
市民税

3,000円

県民税 2,000円
森林環境税 1,000円
合計 6,000円

※森林環境税とは、わが国温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する目的で創設された税金です。個人に課税され、市・県民税の均等割とあわせてご負担いただいています。

所得割

その人の前年中の所得金額に応じてご負担いただくものです。

所得割税額の計算

 ※課税所得金額 = (所得金額) - (所得控除額)

所得割税率

市民税所得割の税率

6%

県民税所得割の税率

4%

分離課税の所得がある場合は、所得の区分ごとに、次のような税率を用います。

分離課税の税率
申告分離課税の所得区分 市民税 県民税
長期譲渡所得 一般分 3%

2%

長期譲渡所得2,000万円以下の部分 特定分(優良住宅地等) 2.4%

1.6%

長期譲渡所得2,000万円超の部分 特定分(優良住宅地等)

3%

2%

長期譲渡所得6,000万円以下の部分 軽課分(居住用) 2.4% 1.6%
長期譲渡所得6,000万円超の部分 軽課分(居住用) 3% 2%
株式等の譲渡所得 未公開分 3% 2%
上場分 3% 2%
先物取引に係る雑所得 3% 2%
山林所得

6%

4%

※短期譲渡所得とは、所有期間が譲渡した年の1月1日において5年以下の場合

※長期譲渡所得とは、所有期間が譲渡した年の1月1日において5年を超える場合

市・県民税が課税されない人

次のような場合は、市・県民税が課税されません。

均等割も所得割も課税されない人

・生活保護法の規定により生活扶助を受けている人

・寡婦・ひとり親・障害者・未成年で、かつ前年の合計所得金額が135万円以下の人
均等割が課税されない人 扶養親族がいる場合

前年の合計所得金額が、次の金額以下の人

280,000円×(扶養親族+1)+268,000円
扶養親族がいない場合 前年の合計所得金額が380,000円以下の人
所得割が課税されない人 扶養親族がいる場合

前年の総所得金額が、次の金額以下の人

350,000円×(扶養親族+1)+420,000円
扶養親族がいない場合 前年の総所得金額等が、450,000円以下の人

お問い合わせ

総務財政部 税務課 市民税グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5011
FAX:0595-82-3883

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