鳥獣害対策用電気柵に関する注意喚起について
公開日 2023年04月01日
更新日 2023年04月01日
平成27年7月19日に静岡県において、川岸に設置された動物除けの電気柵により、川遊びをしていた家族連れ7人が感電し、2人が死亡するという痛ましい事故がありました。
電気柵は、鳥獣による被害防止等の目的で設置されるものであり、インターネット等でも容易に入手することができますが、適切な方法で設置しないと人に重大な危害を及ぼす恐れがあります。
電気柵を設置する場合は、電気事業法の規定に基づく適切な感電防止対策を講じてください。
また、電気柵を見かけたらむやみに『近づかない』、電気柵の電線に『触れない』ようにお願いします。
市民の皆さんへ
亀山市でも、ニホンジカやイノシシなどの野生動物による農作物被害を防ぐために、各地で電気柵が設置されています。
電気柵を見かけたらむやみに『近づかない』、電気柵の電線に『触れない』ようにお願いします。
電気柵の設置者の人へ
電気事業法(昭和39年法律第170号)の規定に基づく電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)では、電気柵の設置に当たっては感電防止のための適切な措置を講じることが必要とされています。
感電事故防止のため、電気柵の設置者の人は適切な維持管理をお願いします。
1.電気柵を設置している場合は、必ず「危険であること」を人が見やすい場所や子どもにも分かりやすい表現で表示してください。
2.電気柵の電気供給は、電気柵の電源装置(電気柵用パルス発生装置)から受けてください。
3.家庭用電源(AC100V等)を直接電気柵に通電することは、感電や火災などの重大事故の危険性があり、法令にも違反しますので絶対にしないでください。
4.家庭用電源(AC100V等)を使用する場合は、PSEマーク(電気用品安全法の基準を満たしていることを示すマーク)表示のある電気柵用電源装置(電気柵用として販売されている電機牧柵器等)を使用してください。
5.家庭用電源(AC100V等)を電源にして電気柵用電源装置を使用する場合は、漏電遮断器の設置が義務付けられています。ACアダプター使用の場合も同様です。
詳しい内容は、経済産業省のパンフレット、消費者庁からの注意喚起をご覧ください。
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