はかりの定期検査について
公開日 2025年05月15日
更新日 2025年05月15日
取引や証明用に使用するはかり(特定計量器)は、2年に1度検査を受ける必要があります。
三重県計量検定所では、令和7年に次のとおり定期検査を実施しますので忘れずに受検してください。
日程
〇令和7年7月15日(火曜日) 午前11時~午後3時・・・亀山市役所 職員会館地下駐車場
〇令和7年7月16日(水曜日) 午前11時~午後3時・・・関文化交流センター
手数料
〇検査手数料は、はかりの種類や能力によって異なります。
〇支払いは、当日現金払いとなります。なるべく釣銭のいらないようにご持参願います。
種 類 | 型式 又は 能力 | 1個当たりの手数料 |
電気式のはかり | 秤量100kg以下のもの | 1,450円 |
秤量250kg以下のもの | 1,850円 | |
秤量500kg以下のもの | 2,200円 | |
指示はかり | 直線目盛のみ | 250円 |
秤量100kg以下のもの | 550円 | |
秤量250kg以下のもの | 900円 | |
秤量500kg以下のもの | 1,500円 | |
手動・指示併用はかり | 550円※ | |
台手動はかり | 秤量100kg以下のもの | 550円※ |
秤量250kg以下のもの | 900円※ | |
秤量500kg以下のもの | 1,500円※ | |
等比皿手動はかり | 秤量100kg以下のもの | 550円※ |
不等比皿手動はかり | 秤量100kg以下のもの | 550円※ |
棒はかり | 250円※ | |
手動天びん | 秤量100kg以下のもの | 550円※ |
分銅 | 10円 | |
おもり | 10円 |
※はかりの手数料に加え、分銅(おもり)の手数料も別途必要になります。
検査対象の計量器
・商店・露店などの商品売買用
・病院・薬局などの調剤用
・病院・学校・福祉施設などの体重測定用
・生産者の生産物販売・出荷用
・工場・事業所などの材料購入・製品販売用
・農協・漁協などの物資集荷・出荷用
・運送・宅配業などの貨物運賃算出用
注意事項
1.県が行う定期検査は、はかりを検査会場へ持ち込む必要があります。検査会場への持ち込みが難しい場合は計量士による代検査(訪問検査)を受検してください。
2.(上記日時場所で)受検しなかった場合は、三重県計量検定所(津市桜橋)へはかりを持参し、検査を受ける必要があります。
問い合わせ先
三重県計量検定所 検定・検査課 TEL:059-223-5071
亀山市 産業環境部 商工観光課 商工業振興グループ TEL:0595-84-5049