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優遇措置(市の制度)

公開日 2014年11月23日

更新日 2022年03月24日

~ 事業所の新設・増設・移設に対して奨励金を交付します ~

  • 用地取得費の25% または 固定資産税額の1/2 (上限3億円)
  • 市内雇用者1人につき30万円 (上限3千万円)

亀山市産業振興奨励制度の図

企業立地奨励金

対象事業

  1. 物品の製造に係わる事業(日本標準産業分類に規定する大分類Eの製造業)
  2. 物流機能を有する保管施設事業
  3. その他規則で定める事業(ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、デザイン業、エンジニアリング業、研究開発支援検査分析業、その他市長が認めるもの)

立地等を行う地域

  1. 工場立地法第3条第1項の規定により作成された工場立地調査簿に記載の工場適地
  2. 都市計画法第8条第1項第1号の準工業地域、工業地域及び工業専用地域
  3. 市長が特に適当であると認める地域

雇用促進奨励金 

奨励措置の対象(=市内雇用者)

指定事業者が立地等に伴って新たに雇用する者のうち、次の要件をすべて満たす者

  1. 操業開始日以後1年を経過する日から規則で定める日まで継続して雇用する者
  2. 操業開始日以後1年を経過する日から規則で定める日まで継続して市内に住所を有する者

奨励措置の内容

市内雇用者数×30万円(上限額3,000万円/1回限り)

 

お問い合わせ

産業環境部 商工観光課 商工業振興グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5049
FAX:0595-82-9669