小規模事業資金融資保証料補給制度
公開日 2014年11月23日
更新日 2024年04月03日
市内の小規模事業者が融資を受けた場合、融資にかかる保証料を補給する制度です。
対象者
市内で小規模な事業を営む者で、次のすべてに該当する事業者
- 三重県小規模事業資金融資(県制度融資)を受けた者
- 融資について三重県信用保証協会の保証を受けた者
- 市内に主たる事務所又は営業所を有する者
保証料の補給
保証協会の定める保証料の全額(100円未満切り捨て)
令和8年3月31日以前の融資にかかる保証料を対象とします。
申請期間
当該融資にかかる貸付期間内
申請先
亀山市役所 本庁2階
産業環境部 商工観光課 商工業振興グループ(TEL:0595-84-5049)
※申請書類については、小規模事業資金融資保証料補給制度《様式》をご覧ください。
三重県小規模事業資金融資制度については、三重県雇用経済部中小企業・サービス産業振興課(TEL:059-224-2447)にお問い合せください。
お問い合わせ
産業環境部 商工観光課 商工業振興グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5049
FAX:0595-82-9669