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創業・再挑戦資金融資保証料補給制度

公開日 2020年12月02日

更新日 2024年04月03日

創業資金融資にかかる保証料を補給する制度です。

対象者

市内で創業を行おうとする者又は創業後間もない者で、次のすべてに該当する者

  1. 三重県創業・再挑戦アシスト資金融資(県制度融資)を受けた者
  2. 融資について三重県信用保証協会の保証を受けた者
  3. 市内に主たる事業所を有する者又は事業所・事務所を設置しようとする者
     

保証料の補給

保証協会の定める保証料の額の全額に相当する額(100円未満切り捨て)
ただし、上限15万円

令和8年3月31日以前の融資にかかる保証料を対象とします。

申請期間

当該融資が実行された後3月以内

申請先

亀山市役所 本庁2階
産業環境部 商工観光課 商工業振興グループ (TEL:0595-84-5049)
 ※申請書類については、創業・再挑戦資金融資保証料制度《様式》をご覧ください。

三重県創業・再挑戦アシスト資金融資制度については、三重県雇用経済部中小企業・サービス産業振興課(TEL:059-224-2447)にお問い合わせください。
 

 

お問い合わせ

産業環境部 商工観光課 商工業振興グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5049
FAX:0595-82-9669