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小規模事業者経営改善資金融資利子補給制度《新型コロナウイルス感染症特別対策》

公開日 2023年06月12日

更新日 2024年04月03日

市内の小規模事業者が融資を受けた場合に、融資にかかる「設備資金」の利子を補給する制度です。
※平成27年度及び平成28年度の2カ年度の融資については、「運転資金」についても対象です。

《新型コロナウイルス感染症特別対策》
令和2年3月17日以降の融資について、当分の間、対象となる資金の範囲と利子の補給率を拡大します。
①「設備資金」に加えて「運転資金」についても対象とします。
②利子の補給率を5年間実質無利子化します。

対象者

市内に主たる事業所又は営業所を有し、(株)日本政策金融公庫の下記の融資を利用している小規模事業者で市税等の滞納がない人
・小規模事業者経営改善資金(マル経融資)
・生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付(生活衛生改善貸付)

《新型コロナウイルス感染症特別対策》
令和2年3月17日以降については、当分の間、新型コロナウイルス感染症特別対策として、新型コロナウイルス対策マル経融資、新型コロナウイルス対策衛経融資の「設備資金」、「運転資金」の融資を受けた人も対象となります。
ただし、国が実施する特別利子補給制度による利子補給を受けている期間は対象外とします。
・新型コロナウイルス対策マル経融資
・新型コロナウイルス対策衛経融資

利子の補給率

年1.0%以内(利率が1%を下回る場合は、その利率)

《新型コロナウイルス感染症特別対策》
当分の間、令和2年3月17日以降に借り受けた融資については、前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間に支払った利子(延滞金を除く。)に相当する額(100円未満の端数切捨て)を利子補給の額とします。

対象期間

60カ月以内

交付申請

・毎年1月から2月末日までの間に、前年に支払った利息にかかる補給金の交付申請を行ってください。
・補給金交付申請書には、(株)日本政策金融公庫が発行する利息支払い証明書及び借用証書の写し等を添付してください。
・令和8年3月31日以前の融資にかかる利子を対象とします。

申請先

亀山市役所 本庁2階
産業環境部 商工観光課 商工業振興グループ(TEL:0595-84-5049)
 ※申請書類については、小規模事業者経営改善資金融資利子補給制度《様式》をご覧ください。

小規模事業者経営改善資金(マル経融資)については、株式会社日本政策金融公庫 四日市支店(059-352-3121)にお問い合わせください。

お問い合わせ

産業環境部 商工観光課 商工業振興グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5049
FAX:0595-82-9669