都市計画法第53条の許可申請について
公開日 2022年06月01日
更新日 2022年06月01日
三重県から亀山市に許可事務の窓口が変わりました
都市計画法第53条の建築許可は、第二次一括法による都市計画法の改正に伴い、平成24年4月1日以降、三重県から亀山市に権限が委譲され、市において許可事務を行うこととなりました。
都市計画法第53条の趣旨
都市計画施設の区域に建築物を建築しようとする場合に必要な許可のことです。
都市計画施設の区域内における建築物の建築に一定の制限を加え、将来における都市計画事業の円滑な執行を確保することを目的としています。
許可の条件
- 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
- 主要構造部は、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
都市計画施設の区域の確認について
都市計画道路については、亀山市の都市計画のページで確認することができます。
※亀山市白図、用途地域図の1/25,000、1/2,500でご確認ください。
都市計画法第53条許可申請の手続き
許可申請書に必要事項を記入し、位置図、配置図などの必要な書類を添付して建設部 都市整備課都市計画グループ(本庁2階)へ2部、提出してください。なお、申請者より委任を受けた代理人が手続きを行う場合は、委任状を添付してください。
1.提出書類 ※提出書類はすべて2部ずつ用意し、提出すること
- 都市計画法第53条許可申請書[DOC:30.5KB]
- 覚書[DOC:43KB]
- 摘要書[DOC:35KB]
- チェックリスト[PDF:74.3KB]
- 位置図(1/2500程度)※都市計画施設が記載された図
- 配置図(1/500以上)※敷地内における建築物の位置を示した図 (都市計画施設の計画線の表示、及び計画線には「都市計画法第53条第1項ライン」等を明記すること)
- 各階平面図
- 立面図
- 断面図(1/200以上)※2面以上
- 委任状 ※任意の様式
2.都市計画法第53条の許可申請から工事着手までの流れ
お問い合わせ
建設部 都市整備課 都市計画グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5046
FAX:0595-82-9669
E-Mail:tokei@city.kameyama.mie.jp
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード