森林を伐採する時は届出が必要です。
公開日 2022年06月08日
更新日 2022年12月08日
令和4年4月1日から、様式が変更になりました。
森林の立木を伐採するときは、事前に市へ届出をする必要があります。ただし、伐採する面積が1ヘクタールを超える場合は、林地開発行為になるため、県に届出をする必要があります。
また、森林法改正により、伐採が完了したとき、伐採後の造林が完了したときにも届出をすることが義務づけられました(森林法第10条の8第2項)。
なお、伐採する場所によっては、他の法律や制度の規制を受ける場合があります。
伐採及び伐採後の造林の届出等制度チラシ[PDF:123KB]
届出はなぜ必要なのか
森林は、さまざまな働きを通じて私たちの暮らしを支える貴重な財産です。森林の無秩序な伐採が行われると山崩れ等の災害発生の誘引となるなど、私たちの生活に多大な影響を及ぼします。このため、森林の伐採及び伐採後の造林が適正に行われ、健全で豊かな森林を作ることができるよう届出していただくものです。また、森林内で開発行為を行う場合にも届出が必要です。
無届等の場合には、森林法第207条の規定による罰則が適用されます。 また、伐採の中止・造林命令の対象となります。
届出の対象となる森林
地域森林計画の対象の森林(民有林)です。(保安林と保安施設地区を除きます。)
自分の所有する森林でも届け出は必要です。
※保安林などの場合は県知事の許可が必要です。
また、自身で所有している森林が地域森林計画の対象になっている民有林かどうかは、三重県のホームページで確認できます。詳しくは三重県ホームページ「森林計画図の閲覧」(外部リンク)をご覧ください。
届出の対象となる人
- 森林所有者が自分で伐採するとき、または請負により伐採するときは、森林所有者が届出をします。
- 伐採業者などが森林所有者から山林の立木を買い受けて伐採するときは、買い受けた人と森林所有者が連名で届出をします。
届出時期
- 「 伐採及び伐採後の造林届出書 」 :伐採を開始する日の30日~90日以内に届出が必要です。※令和4年4月1日より、伐採及び伐採後の造林の計画の届出確認通知書及び適合通知書の交付が必要な場合は、確認通知書・適合通知書交付申請書の提出が必要となります。
- 「 伐採に係る森林の状況報告書 」:伐採を完了した日から30日以内に届出が必要です。
- 「 伐採後の造林に係る森林の状況報告書 」は造林を完了した日から30日以内に届出が必要です。
届出に必要な書類(伐採前)
「伐採及び伐採後の造林の届出書」に「伐採計画書」と「造林計画書 (間伐の場合は不要)」を添付して、図面を添付してください。確認通知書や適合通知書が必要な場合は、併せて交付申請書も添付してください。
- 【様式】伐採及び伐採後の造林の届出書[DOCX:32.3KB]
- 【様式】伐採計画書[DOCX:29.5KB]
- 【様式】造林計画書(間伐の場合は不要)[DOCX:32KB]
- 伐採及び伐採後の造林の届出書(見本)[PDF:291KB]
- 位置図(1/2500程度):市域の中で、どこになるのか位置を明らかにすること。
- 区域図(1/2500程度):伐採区域、伐採面積を明示すること。 伐採面積は図上求積で可。
- 平面図(任意) :開発行為が伴う場合は、その利用計画平面図を添付。
※すべての図面とも、縮尺を明記すること。
※ 市森林整備計画に適合すると認められる場合は、適合通知書、確認通知書(森林以外に転用する場合)を交付します。
届出に必要な書類 【造林完了後】(伐採方法で主伐を計画した場合のみ)
※令和2年12月21日付の告示(農林水産省告示第2445号)にて定められている様式について、押印が不要となりました。
届出に必要な書類(伐採後)
県への届出や許可が必要となる場合
保安林を伐採する場合
保安林内の立木を伐採する場合、三重県へ届出等を提出する必要があります。
伐採面積が1ヘクタールを超える場合
地域森林計画の対象となっている民有林における開発行為で、面積が1ヘクタールを超える場合には、林地開発行為に該当しますので、事前に県知事の許可が必要となります。
※令和5年4月1日から、森林を開発して太陽光発電設備を設置する場合、その面積が0.5ヘクタールを超えるものは、林地開発許可制度の対象となります。
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